勝手に遺産分割を進められてしまった場合について

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

結論としては、遺産分割は無効になります。

 

当たり前の話です。勝手に進められてしまったのに有効となるのであれば、早い者勝ちとばかりに我先にと自己に有利な内容の遺産分割することがはびこってしまいます。

 

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

 

但し、勝手に遺産分割を進めるような相手が

 

「すいません。すぐにやり直しましょう」

 

などと言うわけがありません。

 

そのため、知らない間に勝手に遺産分割をされた相続人は、以下のいずれかの方法を採ることとなります。

遺産相続の話し合い

まずは、新たに遺産分割協議を行う方法です。

 

もちろんここで、再度話して合意できるなら時間的にも一番早い解決となります。

 

しかし、勝手に遺産分割をしてしまった共同相続人が、それまでの態度を180度変えて素直に協議に応

じるとは考えづらいといえます。

 

遺産相続において、親族が対立すると、当事者同士では解決が難しくなります。

遺産相続の裁判

話合いが難しい場合に採るべき方法として、一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議が無効であることの確認訴訟(遺産分割協議無効確認訴訟)があります。

 

そして、このような遺産分割協議無効確認訴訟は、共同相続人全員のための合一確定の必要があるため、共同相続人全員の必要的共同訴訟となります。

 

裁判ですから裁判所は最終的には判決という形で、紛争を解決することが可能です。

 

しかし、裁判は、一般的に長期化するというデメリットがあります。

 

不動産を勝手に処分した場合

 

不動産を勝手に処分した場合には、それらの財産を遺産に戻すことは出来るでしょうか。

相続人間では当然に戻すことが出来ますが、第三者に売却している場合は戻せないケースもあります。

 

預貯金を勝手に引き出した場合

預貯金の使い込みを取り戻せるでしょうか。

 

親の財産を管理していた方がその預貯金を使い込むケースはよく見受けられます。その場合、使い込んだ額を明らかにして、相手の使用した分を相続財産に戻すことが可能です。

 

但し、引き出した人間が既に使い込んで財産を持っていない場合、泣き寝入りする可能性もあります。

 

時間との勝負になりますので、その事実が発覚したらすぐに弁護士に相談することをお薦めします。

 

 

遺産相続の時効

遺産分割には時効はありません。

 

それに対して、遺留分侵害額請求には時効があるため注意が必要です。

 

以上述べてきましたが、勝手に行った遺産分割は無効なのでその点は安心なのですが、財産が第三者に移ってしまったり、勝手に遺産分割をした相続人がその財産を使い切ってしまった場合などリスクが生じます。

 

まずは、相続の専門家である弁護士に相談することをお薦めします。

 

当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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