遺産分割の調停を申し立てられた場合どうすればよいか

この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

帰宅したら裁判所から封筒が届いていて、中身を確認すると遺産分割調停の申立書だった。
そんな方がいらっしゃるかと思います。

 

第1回期日

対応せずに放置すると自己の意見を反映できずに審判で相続分を決められてしまうため、対応するほかありません。
まず、定められている期日に既に予定があり参加できない場合は、裁判所にその旨を連絡すれば第2回期日を調整してくれます。第1回目は裁判所と申し立てた人(申立人)の都合のみで決定されるため、2回目からの参加でも良いことになっています。

 

相手に弁護士がついているか

また、相手に弁護士がついているかもチェックしてください。

 

弁護士が付いている場合には代理人として申立書にその名前が記載されているはずです。

 

相手に弁護士がついている場合、ご自身も弁護士を付けないと対等に話を進めることは困難となります。

 

近年裁判所は「弁護士を付けないと無理ですよ。検討してください。」などと示唆し、それでも弁護士を付けないと、淡々と当事者の力差を考慮しないで事件を進めていくため、
「よくわからなかった」「知らなかった」
などといっても後の祭りとなってしまいます。

 

遺産分割調停は最初から重要

「自分でやってみて駄目だったら弁護士を付けたい」

 

そんな考えをお持ちの方もいらっしゃいます。

 

ただ、遺産分割調停においてまったくオススメしません。

 

というのは、遺産分割調停は①相続人の確定②相続財産の確定③分割方法の確定という順番でシステマティックに進んでしまうため、後から弁護士を付けても相続財産に納得できないと思っても既に決まってしまっているということが起こりうるからです。

 

特に東京家裁などでは、思った以上にドンドン進んでしまいます。

 

調停初期段階から、しっかりと自己の主張する点を把握して、然るべき時期に然るべき主張をする必要があるのです。

 

期日において

 

調停員も都市部になればなるほど、多くの遺産分割調停を扱った経験があり、どんどん先へ先へと話を進めていきます。

 

なんだかよくわからないけどそんなものか、のような態度ではご自身の考えを述べることなく終わってしまいます。

 

一般的に調停員の方は、それなりの経歴をお持ちであり、弁護士がいないと話を聞いてくれるというより、調停員の話を理解させることに集中しがちです。

 

やはり弁護士を付けて、調停室で行われる手続をしっかりと対応していく必要があります。

 

調停では

離婚など多くの調停では、「話合いの場」という表現が当てはまりますが、遺産分割調停はあくまでも「審判の前段階」となっており、どんどん既成事実が積み上げられていきます。「調停は自分でやろう」という判断はその後の手続を困難にしてしまうことがあります。

 

この遺産分割調停に限っては、裁判に臨むような感覚でいた方が賢明です。

 

訴訟をご自身で行うのとさほど変わらないと認識して頂ければと思います。

 

また、特別受益や寄与分など、時期を逸すると後から主張できなくなることがあります。

 

その様な意味でも最低限弁護士に相談してから参加されるべきと言えます。

 

さいごに

 

ただでさえ、調停申立書が届いてびっくりしているのに、この記事を読んでますます不安になられたかもしれません。
それでも述べてきたことは紛れもない事実でせめて認識した上で調停に臨んで頂けたらと思います。

 

ご不安をお持ちでしたら是非当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
相続に注力する弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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