ご自身で遺産分割を進めるときに気を付けたいこと

この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

遺産分割協議は、信頼関係のある相続人間であれば、ご自身のみで行うことは十分可能です。

 

ただ、各種手続きは非常に面倒であり、銀行など平気で何時間も待たせたりします。

 

さらに、紛争化してしまうと平日の日中に裁判所に出頭し、裁判所の決めたルール・順番通りに正確に主張立証していく必要があります。

 

そういった煩雑さや必要とされることについてここでは説明していきます。

 

遺産分割を進めるために必要な準備

まず、相続人調査と相続財産調査を行う必要があります

 

被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を取得して、誰が相続人になるのかを確定しなければなりません

 

相続財産としてどういった財産があるのかをきちんと調査することが重要です。

 

相続財産の調査をするといっても、どこから始めればよいのかご自身では判断しかねることが多いと思われます。

 

不動産の場合は、まず故人が不動産を持っているかどうか、遺品の中から関連する書類があるかどうか探し出し、さらに法務局に尋ねるところからはじめることになるでしょう。

 

金融資産(預貯金、株式など)は、故人と取引のあった銀行や信用金庫などを調べ、残高証明書の取得等をする必要があります。

遺産分割協議を進める場合に必要なこと

相続人と相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議をすることになります。

 

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

 

「遺産分割協議書」の場合、相続人全員が署名押印する必要があり、相続人の1人でも署名押印が欠けていたら遺産分割協議書は無効になります。

 

これに対し、「遺産分割協議証明書」の場合、署名押印する相続人は1人のみで足りますが、相続登記などのように全員分の証明が必要となる場合には相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が必要となります。

 

遺産分割協議の結果、遺産を誰がどのくらい取得するかが確定したら、遺産分割協議書を作成します。

ここで注意したいのは、不動産であれば法務局が相続を原因とする登記をするに足りる内容であることが必要ということです。

 

預金や株式の解約・名義変更でも、そうするに足りる内容になっていないとなりません。

 

要は、法律的な効果を発生させる文言・形式である必要があるのです。

銀行などの金融機関では、以上の遺産分割協議書の他に、自社の書式に相続人全員の署名押印を求めることが殆どとなっています。

紛争化してしまうケース

遺産の中に不動産がある場合

相続人のうちの一人が不動産を取得して他の相続人に代償金を支払う「代償分割」の場合、不動産の評価額が争点になって、争いになることがあります。

 

また、話し合いがまとまらず共有となってしまうと、更なる紛争が待っていることになります。

他の相続人と関係が疎遠な場合

被相続人の前妻(夫)の子のように、顔をほとんど合わせたことがない相続人がいる等、関係が疎遠な場合には、人間関係がない分容赦なく自己の請求を満たそうとしてきますので、紛争化しやすいと言えます。

「寄与分」を主張される場合

故人と同居して、介護や家事手伝いをしていた家族が相続人にいる場合、その人から「寄与分」の主張をされる可能性があります。この場合は調停・審判になることが殆どです。

 

なかなか話し合いでは認めてくれないことが多いと言えます。

 

こういったケースでは紛争化することが多々あるため、場合によっては弁護士に依頼することご検討すべきといえます。

もし遺産分割協議でお悩みなら早期に専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

さいごに

ご自身で遺産分割を行うことも可能ですが、上記のような煩雑さや紛争化のおそれがあります。

 

それを自覚して行うのと、何も知らず行き当たりばったりで行うのでは結果にも差が出ると言えます。

この記事で少しでも何かの役に立っていればうれしい限りです。

 

遺産分割協議をするにあたり、何かお悩みをお持ちなら、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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