生命保険の保険金は相続においてどのような取り扱いになるか

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一般的には,被相続人が受取人を指定した場合、生命保険の保険金は,被相続人と保険会社との契約に基づいて,相続とは無関係に取得したものとなり、あくまでも受取人の固有財産と扱われ,被相続人の遺産とはいえず,遺産分割の対象にはなりません。

 

しかし,生命保険金を受取人の特別受益とみなし、相続財産における持戻しの対象とされる可能性があります。

 

生命保険金は,実質的にみて、相続人から保険受取人に対して贈与や遺贈があったといいうる余地があります。但し、各事案によってその結論は異なり、一般的には、原則として,特別受益として扱われないものの,特段の事情がある場合には,特別受益として扱うということです。具体的には、生命保険の保険金の金額が相続財産に比して過大と言えるかどうかで判断する傾向にあります。

 

例えば、最高裁判所第2小法廷平成16年10月29日決定において裁判所は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認すうることができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が損する場合には,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」のが相当であると判断しました。

 

生命保険の保険金が特別受益に当たる場合,被相続人において持戻免除の意思表示がなされたかが問題となることが多いです。

持戻免除の意思表示とは,被相続人が贈与や遺贈をする際に,持戻しをしなくてもいいという意思を明らかにすることをいいます。

持戻免除の意思表示の有無が争点となる場合は,多くのケースにおいて、明示的な意思表示ではなく,黙示の意思表示がなされたか争われることが多いです。

 

過去の判決においても、その判断は分かれており、一概に明確な基準で分けることは難しくなっています。まずはご自身で判断するのではなく、一度相続の専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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