期限がある遺産相続手続について

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家族が亡くなったときに行う遺産相続の手続きには、期限があるものが多くあります。

 

必要書類の取り寄せなど掛かる手間に比べて時間は非常に短いと言えます。

 

もし今から述べる手続が必要と考えているなら、すぐに取りかかる方が賢明と言えます。

 

定められた期限内に手続きをしなければ、多額の借金を受け継ぐことにもなりかねません。

 

以下、期限の短い順に説明していきます。

 

①【3か月以内】相続放棄

亡くなった人に多額の債務があると思われるときは相続放棄をする必要があります。

 

相続の発生を知ってから3か月以内に、亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

 

この相続放棄は、3か月以内に決められない場合には延長もできる伸長という手続があります。それなりの理由が必要ですので、やはり急いだ方が賢明です。

 

②【4か月以内】準確定申告

亡くなった人が既に所得税の確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告は、相続人が代わりに行います。これを準確定申告といいます。

 

準確定申告は、相続があることを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署で行います。

 

③【10か月以内】相続税申告

遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えた場合、相続人は相続税を納めなくてはなりません。
申告と納税の期限は、相続があることを知った日の翌日から10か月以内で、亡くなった人の住所地の税務署に届け出ます。

 

④【1年以内】遺留分の減殺請求

亡くなった人が遺言を遺しており、その内容が自己の遺留分(法定相続分の2分の1)を下回る価値の財産しか相続させないときは、遺留分減殺請求が可能です。

 

相続及び自己の遺留分が侵害されていると知ってから1年以内に請求する必要があります。

 

⑤【2年以内】埋葬料・葬祭費の請求

健康保険から支給される埋葬料・葬祭費は、亡くなった日から2年以内に、勤務先または健康保険組合などに届け出ることが必要です。

 

⑥【3年以内】生命保険金の請求

生命保険の死亡保険金の請求は、亡くなった日の翌日から3年以内に、加入している保険会社に請求します。

 

まとめ

以上、相続手続において期限があるものを紹介しました。

 

手続は煩雑かつ専門的であるため、不安を感じたり、時間が中々とれない場合は、相続に精通する専門家に相談されることをお薦めします。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
なすべきこと、その難易度、煩雑さをしっかりと説明させて頂きます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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