他の相続人の特別受益を主張するときに必要となるもの

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遺産分割をする際、特別受益が問題となることがあります。

 

特別受益の制度は、相続人間の公平を図るための制度であり、一方が主張すると紛争化しやすいものといえます。

紛争化するということは、裁判所での立証が必要となります。

ここでは、そんな特別受益を立証するときに必要なものを説明していきます。

 

特別受益とは、相続分の前渡しを受けたと評価して実際の相続分を決めます。このことを特別受益の持戻しといいます。

 

特別受益の持ち戻しの対象

持戻しの対象となるのは、婚姻の際の持参金、住宅購入資金、学費などが挙げられます。

特別受益が認められる場合、相続開始時の遺産に特別受益を持ち戻し、合計を法定相続分に従って分割します。

但し、被相続人が、遺言などで持戻しを免除する意思表示をしていた場合、持戻しの計算をする必要はありません。

 

上記の方式で具体的相続分を算出した結果、特別受益者の相続分が受益額より大きい場合は、その差額が特別受益者の相続分額となり、これを相続することになります。

それとは逆に、特別受益の額が相続分の額に等しいか、又はこれを超える場合は、特別受益者はその相続分を受けることができませんが(民903条2項)、超過分を返還する必要はありません。

 

相続人の配偶者や子(被相続人からすると孫)に対する贈与は、原則として特別受益にはなりません。「相続人」に対する贈与ではないからです。

 

特別受益を主張するための証拠となるもの

① 贈与に関する資料

双方が贈与に合意したことを表す資料(契約書等の書面、被相続人のメモ、日記、受取証、メール・手紙等)

被相続人から受贈者への送金の事実を示す資料(預金通帳、銀行の振込依頼書の控え等)

 

② 生計の資本としての贈与であることに関する資料

被相続人の資力に関する資料(預金通帳、証券会社の残高明細書等)

贈与の動機を示す資料(被相続人作成のメモ、日記、受贈者からのメール・手紙等)

贈与の額・内容を示す資料(預金通帳、銀行の振込依頼書の控え、不動産登記事項証明書等)

 

特別受益と評価される贈与

1 婚姻のための贈与

婚姻の際の持参金や支度金など婚姻のために被相続人から支出してもらった費用は原則として特別受益に該当します。

ただし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりません。

 

結納金、挙式費用は、一般的には特別受益に該当しないと考えられています。

しかし、相続人の一部のみが多額の挙式費用を支出して貰ったというような事情がある場合には、特別受益として扱うこともあり得ます。

相続人全員に同程度の贈与が有った場合には、持戻し免除の黙示の意思表示があったものと認めるのが相当とされています。

 

2 高等教育のための学資

入学金や授業料等をいいます。親の扶養義務の範囲に属する義務教育は含まれず、現在の教育水準に照らせば、高等学校教育も含まれないのが通例です。

原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえ、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。

 

このような高等教育のために被相続人の支出した費用又は被相続人から贈与された金額は、原則として特別受益に該当します。

ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合、すなわち扶養の範囲内と認められる場合は該当しません。

また、相続人全員が同程度の支出を受けていた場合には、特別受益として考慮しないのが相当といえます。

 

3 不動産の贈与

子供が独立する際に居住用の不動産を贈与した場合等が、生計の資本としての贈与の典型的なものです。

不動産はそれ自体高額な財産ですから、不動産の贈与は、生計の資本としての贈与と認められる場合がほとんどであり、原則として特別受益に該当します。

 

4 動産、金銭、株式、有価証券、金銭債権の贈与

一定額以上の贈与である場合には、原則として特別受益に該当します。

一定額とは、被相続人の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らして、扶養義務の範囲内と評価される小遣い、慰労金、礼金の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額であることを意味します。

 

5 借地権の承継

被相続人の生前に、被相続人名義の借地権を、相続人の1人の名義に書き換えた場合は、原則として被相続人から相続人の1人に対する借地権相当額の贈与となり、特別受益に当たると解されます。

但し、名義書換に当たり、その相続人が借地権取得の対価と認められる程度の名義書換料を支払っていたときは、借地権相当額から書換料を差引くことになると思われます。

 

6 借地権の設定

被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与と同視することができ、特別受益に該当します。

相続人が被相続人に対し、借地権取得の対価すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので特別受益に該当しません。

持戻し免除の意思表示が認められる場合もあると解されます。

 

7 遺産を無償で使用できることによる利益

(1) 遺産である土地の上に相続人の1人が建物を建て、土地を無償で使用している場合

土地の無償利用の場合、通常、被相続人と建物を建てた相続人との間に使用貸借契約があるものと認められます。

したがって、その相続人は、占有権原を有することになり、他方で被相続人の土地は使用借権が設定されている土地として評価することになります。通常は、更地価額の1割から3割までの間の範囲で減価されているようです。

 

相続開始時における遺産土地の使用借権は、生計の資本としての贈与として、特別受益となります。すなわち、使用借権の生前贈与があったものとして、土地使用借権相当額について特別受益を受けたと考えることになります。但し、持戻し免除の意思表示が認められる場合もあると解されます。

 

(2) 遺産である建物に相続人の1人が居住している場合

賃料相当額が特別受益となりうるかについて、見解が分かれています。建物の使用貸借は恩恵的な要素が強く、持戻し免除の意思表示があるものと認められるケースが多いようです。

 

8 生命保険金の受け取りと特別受益

相続人の1人が、被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った場合、その生命保険金は特別受益として、遺産の総額を算定する際に持戻し加算の対象となるのか、という問題があります。

 

これについては、最高裁の判断があります。

生命保険金については、受取人の固有の権利として原則として持戻しの必要はなく、保険金の額や遺産総額との比率、受取人と被相続人の関係などの諸要素を総合考慮し、相続人間に持戻し制度の趣旨に照らして到底認めることができないほどの不公平が生ずるなどの特段の事情がある場合に、例外的に持戻しを認めるべきとしています(最判平成16.10.29)。

 

9 特別受益の評価

加算すべき特別受益(贈与の価額)は、相続開始の時を基準として評価します(最判昭和51.3.18)。

贈与財産が受贈者の行為によって滅失したり、その価額に増減があった場合には、それが相続開始当時なお原状のままであるものとみなして評価します(民904)。

 

以上、特別受益について説明してきました。

 

何が対象となり、どのような証拠が必要となるか、少しでも理解の助けになっていれば嬉しいです。

しかし、特別受益は、裁判所での立証を必要とされることが殆どであり、事案ごとに、手持ちの証拠をしっかりと検討して、具体的な主張・立証を考えなくてはなりません。

 

特別受益でお悩みの際は、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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