遺産分割を放置した場合に考えられるトラブルとは
①相続税が高額になる
相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告納税ができないと、延滞税や加算税がかかって相続税が高額になります。
遺産分割協議ができていないからといって相続税を申告しないと不利益があります。遺産分割協議未了の場合、取りあえず期限内に法定相続分に従って申告することも可能ですが、それでは各種の控除を適用できずにやはり相続税が高くなってしまう可能性があります。
②相続不動産を活用できない
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議をしないと相続人の共有となります。するとスムーズに意思決定できないので活用できない可能性が高くなります。
③預貯金の払い戻しができない
遺産分割協議が成立していない場合、金融機関が預貯金払い戻しに応じてくれないことがあります。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法
- 2024.09.03学費は特別受益に該当するか
- ご自身で遺産分割を進めるときに気を付けたいこと
- 勝手に遺産分割を進められてしまった場合について
- 遺産分割が進まないときの対処法
- 遺産分割での預金の分け方
- 遺産分割の対象になる財産とならない財産とは?
- 遺産分割の調停を申し立てられた場合どうすればよいか
- 遺産分割を放置した場合に考えられるトラブルとは
- 遺産分割協議がまとまらず調停・審判・裁判になっている方へ
- 遺産分割協議が完了した後、協議のやり直しはできるのか
- 遺産分割協議書が偽造されたらどうなる?
- 遺産分割調停について
- 遺産分割問題解決の流れ
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割調停と審判
- 遺産分割の訴訟について
- 円満な遺産分割をご希望される方へ