遺産分割協議と遺産分割協議書
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相続が発生して、被相続人が遺言を残していなかった場合、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、最終的に全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続きが行えません。
遺産分割証明書を作成して個別に合意を集めていく方法もあります。その場合は各相続人から個別に遺産分割の内容を同意してもらい、各々個別の書類に署名押印していくことになります。
遺産分割協議書ないし相続人全員分の遺産分割証明書があれば、これらの相続手続きを行うことができます。
そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、勝手に自らに有利な遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、所有権の移転手続きなどが進んでしまいます。一度署名押印してしまうとその後争うことは出来なくなってしまいます。少しでも納得できないと考える場合は、署名押印を保留して、専門家である弁護士に相談ください。
また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。
・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・他の相続人が理不尽な要求をしている場合
・他の相続人が理不尽な要求をしているが、力関係が不利な場合
・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
・他の相続人同士が結託している場合
・他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
・自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、当然、弁護士は調停や裁判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。後で「やっぱりこうしておけば」ということを防ぐことが出来ます。
遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。その時その時で然るべき選択をしていくことで先手を打つことが可能となり、結果迅速に納得のいく相続を実現できるのです。
遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、既に揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
相続問題に注力する弁護士だからこそ出来るアドバイスがあります。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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