株式と相続

この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

株式を相続するといっても色々な株式があり、手続も複雑となりがちです。
ここではポイントを述べてみたいと思います。

 

まず、株式の相続の手順について説明します。

 

①相続株式の調査方法

 

まず、相続財産として株式を調査します。

 

上場株式が相続財産に含まれていると考えられる場合

 証券会社や信託銀行等へ取引残高報告書(評価証明書という名前の場合もあります)というものを発行するよう請求します。相続人が単独でも請求可能です。

上場株式の相続についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

 

非上場株式が相続財産に含まれていると考えられる場合

 

まずは株券発行会社に問い合わせてください。
また、規模の小さい同族会社であれば会社に問い合わせをすることで判明することが多いです。特に会社の顧問税理士が把握している可能性が高いと言えます。

 

 

②株式の遺産分割

 

相続財産に株式がある場合、遺産分割協議を経て権利関係を確定させた上で名義変更が必要となります。
ですので、遺産分割協議を行わなければなりません。

 

ただし、非上場株式は評価方法が問題になります。

 

非上場株の評価は非常に難しい場合が多いので、弁護士、税理士、会計士などの専門家へ相談したほうがよいでしょう。

 

遺産分割協議で話し合いがつかなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判官や調停員を間に挟んで話し合いを行うことになります。

 

さらにそこでも調停不成立となった場合には、遺産分割審判手続きに移行します。

 

遺産分割審判では、家庭裁判所の審判官(裁判官)が主張と証拠に基づいて適切と考える遺産分割方法を決定します。
審判の内容に不服がある場合には、即時抗告という不服申立が可能であり、これをすることで決定は効力を失い、高等裁判所で審議されることとなります。

 

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③株式の名義書換(名義変更)手続き

 

遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、株券発行会社にその旨を届け出て名義書換の手続きを行うことができます。

 

この手続きは、上場会社であれば当該株式を管理する信託銀行や証券代行会社の窓口で行います。
非上場会社の場合には当該会社との間で直接やり取りすることとなります。

 

④ 相続対象が譲渡制限付株式の場合

 

非上場株式については、通常、発行会社の定款によって譲渡制限が付されています。
譲渡制限が付された非上場株式であっても、会社の承諾を得ることなく遺産分割が可能です。

もっとも、会社は相続により譲渡制限株式を承継した者に対して、株式を当該会社に売り渡すよう請求することができる旨を定款に定めることが可能であり、当該定款の定めに譲渡制限株式の承継人は拘束されます。

この場合、当該株式の承継人は株式の権利を取得することはできず、会社から支払われる株式譲渡対価を取得することができるに留まるということになります。

 

以上、株式と相続について述べてきました。

 

実際の手続はもっと煩雑であったりします。何か困ったことがあれば、まずは弁護士に相談されることをお薦めします。

 

市役所の相続について

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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