相続財産の使い込みが発覚した場合

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被相続人、すなわち、遺産を残された方が亡くなり、相続人間でどのように遺産を分割していくか話し合いを進めていたところ、相続人の一人が、生前に被相続人の預金口座から無断で預金を引き出して自己のために費消していた事実が発覚した、という預金の使い込みが当事務所で扱案件ではよくあります。

 

このような場合、法律的には、被相続人の方が預金を勝手に引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使することができ、被相続人の方がお亡くなりになると、その権利は各相続人が相続したことになります。

 

別の相続人から、預金を勝手に引き出した相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使し、生前に使い込んだ金額を戻すよう請求していくことが可能なのです。

 

使い込まれた預金を取り戻す方法

 

まずは、相続人間で遺産分割協議(または遺産分割調停)において預金の使い込みを含めて話し合うという方法が考えられます。

 

しかし、預金を使い込んだ相続人は、「本人に頼まれて引出しをしただけ」「これらのお金はどうしても受け取って欲しいと言われて自分がもらった」等なんやかんやの理由をつけて預金の引き出しを正当化しようとすることが予想され、話し合いでの解決はなかなかスムーズにいきません。

 

このような場合、遺産分割の協議や調停とは別個に、地方裁判所に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟または不当利得返還請求訴訟を提起するという方法をとることも出来ます。

 

不法行為と不当利得返還の違い

使い込まれた相続財産を取り戻すためには、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟と不当利得返還請求訴訟の2つの方法があると上で述べましたが、2つの違いについて説明していきます。

 

一番の大きな違いは消滅時効の期間です。

 

不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合は「損害及び加害者を知った時から3年」

不当利得返還請求訴訟の場合は「その行為の時から10年」

で時効となります。

 

生前の預金の使い込みは、通常3年以上前から長期に渡って継続的に行われているケースが多いため、時効の点から不当利得返還請求訴訟を選択することが多くなります。

 

裁判を起こすために必要な証拠

 

勝手に預金を使い込んだ相続人は、生前から被相続人の預金通帳を管理していたケースが多く、他の相続人から開示請求に対し、預金通帳の写しや取引履歴を開示しようとしないことが多くなっています。

 

このように使い込んだ相続人が相続財産の開示をしない場合、まずは、金融機関から被相続人の預金口座の取引履歴を取得しておくことが必要となります。預金通帳の取引履歴がないと不自然な頻度・金額の引き出しが行われた事実自体が証明できなくなってしまいます。

 

取引履歴は相続人であれば取り寄せることが可能ですが、通常、取り寄せられる対象期間は過去10年分に限られる金融機関が多くなっています。

 

そのため、一部の相続人による預金の使い込みが疑われる場合には、直ちに、被相続人が預金口座を有していた金融機関に取引履歴の開示をお願いするのがよいでしょう。

その際、更なる使い込みを防止するため、預金をロックしておくことも効果的です。

 

また、使い込みをした相続人が、「自分は引き出していない」と主張している場合、金融機関が保管している預金払戻請求書の写しを確認することも有効な手段となります。

 

その辺りはケースバイケースとも言え、詳しくは相続の専門家である弁護士にご相談下さい。

 

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使い込んだ預金を戻せと言われている場合

 

上記のような使い込みをした相続人に返還請求をしていく場合とは反対に、自らが他の相続人から使い込んだ預金を戻せと言われるケースもあります。真実は、生前の被相続人の生活費・医療費など必要な費用を支出してだけなのに・・・。とお悩みになる方も多数いらっしゃいます。

 

被相続人と同居していた相続人の方は、その面倒を見ながら被相続人名義の通帳・印鑑を預かって生活費等の支払いの一切を任されていたということが多いと思います。

 

このようなケースで、被相続人の死後、他の相続人から生前の預金の引き出し・使い込みを指摘されて、使用した金額を戻せという請求を受けた場合、どのように対応していけばよいでしょうか。説明していきます。

 

そもそも引き出した金額やその頻度が、生前の被相続人の毎月の生活費や必要な医療費等な常識的な範囲にとどまっている場合、被相続人のために使用したものと推認されますので、返還に応じる必要はないでしょう。

 

そのような場合、大まかな支出の内訳を作成し、それを裏付ける史料を手元にある限り開示すれば足りるでしょう。医療費や介護費などであれば、領収書がなくても他に証明する手段もありますので、詳しくは相続の専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。

 

それ以外の特別な支出についてですが、本当に被相続人のために使った費用であれば、証拠のあるなしにかかわらず、堂々とその旨を主張して下さい。それを裏付ける資料をお持ちであればそれに超したことはありませんが、そうではなくても、しどろもどろになったり、発言を二転三転させたりしないように注意しましょう。特に相手に弁護士が付いたとき、訳のわからないうちに事実ではない回答をしてしまったりすることのないようにして下さい。

武器対等の原則、とよく言われますが、相手に弁護士が付いた以上ご自身にも弁護士を付けることが原則と言えます。

 

また、ご自身では、特別支出を裏付ける証拠がないと諦める前に、まずは相続の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。というのも、相続案件を数多く手掛ける弁護士であれば、真実被相続人のために使った費用であれば、証拠を収集する手がかりを熟知しているため、ご自身では出来ない立証を出来るケースが多々あるからです。

 

以上述べてきましたが、相続についてのお悩みがある場合、是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。相続の専門家ならではのアドバイスにより、きっと得るものがあるはずです。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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