関わりたくない相続人がいる場合について

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大切な肉親を亡くされてただでさえ悲しみに暮れているのに、相続人の中に昔からそりが合わず関わりたくない人間がいる、という方が多くいらっしゃいます。

 

過去にあった色々な経緯により、顔も見たくないし、関わるとろくなことがないとして断固としてご自身が相続の話合いをしたくない、お金の問題ではないので弁護士を是が非でもつけたいとおっしゃって当事務所を訪れる方が一定数いらっしゃいます。

 

受任すると大抵、いきなり弁護士でも洗礼を浴び、

「これは関わりたくない訳だ・・・」

と思うケースも多々あります。

弁護士がつくことで大人しくなる方もいるのですが、そうではない方もいるのです。

弁護士ですら手を焼くのですから一般の方が対応するのは無理だろうな、と思います。

 

こういったケースで一番簡単なのは相続放棄をすることです。

そうすれば相続人ではなくなるので遺産分割の話をすることがなくなります。

 

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そうはいっても大切な被相続人が残してくれた財産をそりの合わない相続人に独占されるのは納得がいかないケースもあるかと思います。

そういった場合における唯一無二の方法は弁護士を代理人につけることに尽きます

弁護士代理の原則がある以上、他に方法がありません。

 

弁護士を代理人につければ、以後他の相続人とのやり取りはすべて弁護士がやることとなり、以後は代理人にした弁護士と打ち合わせなどするだけとなります。

相手が相手だけに、「先生のおかげでようやく眠れるようになりました」などと感謝されることもあります。

 

弁護士を代理人につけることで、遺産を相続し、なおかつ、関わりたくない相続人に煩わされることもなくなります。

 

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以上述べてきましたが、①相続放棄、②弁護士を代理人につける、という方法で関わりたくない相続人との遺産分割協議を回避できます。

そのあたりは事案に即して採るべき方法が異なってきますので、是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

採るべき手段ごとにメリットデメリットを説明させて頂きます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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