遺留分とは
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遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限保証されている割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、自ら請求する必要があります。形成権といいその権利を行使して始めて遺留分をもらえることとなるのです。これを遺留分減殺請求と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
①法定相続人が配偶者と子一人の場合
配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4
②法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6
③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されているかもしれない
・相続人である権利なので遺留分減殺請求を行いたい
このような場合は、弁護士にご相談されることが重要です。
遺留分減殺請求には短期の時効がありますので、「まだいいかな」などと悠長に構えていると権利を失ってしまうこととなりかねません。
まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。
相続問題に注力している弁護士ならではのアドバイスが出来るかと存じます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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