未婚の方の相続について

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

昨今、結婚されることなく人生を全うされた方の相続案件が多くなっています。
子供が居る方に比べて特殊性がありますので、説明していきたいと思います。

 

1 誰が相続人になる?

まず、両親が双方またはどちらかご健在であれば、すべての財産を相続することになります。

両親がどちらも亡くなっている場合兄弟姉妹に遺産は相続されます。
兄弟姉妹がすでに亡くなっており、甥や姪にあたる子どもがいる場合は、相続人は甥、姪になります。

 

2 遺言がある場合

 

兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
ですので、両親がお亡くなりになっているのであれば、遺言書のとおり相続されることとなります。

 

3 相続人がいない場合は?

法定相続人や財産を相続させたい相手(受遺者)がいない場合は、検察官又は利害関係人の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定します。

 

後の手続は相続財産管理人が行いますが、基本プラスの財産は国のものとなります。

 

ご自身で築いた財産が行く当てもなく国のものになるというのは少し寂しい気もします。

 

もし、お世話になった人や寄付したい団体などがあるのであれば、遺言書を作成して、その意思通りに財産を処分してくれる遺言執行者を指定しておくことをお薦めします。

 

4 未婚の方の相続で発生しやすいトラブル

未婚の方の遺産相続には、誰が相続するのか以外にも、さまざまなトラブルが発生する場合があります。
ここでは、代表的なトラブルについてご紹介していきます。

 

(1)財産状況の把握が困難

 

おひとりさまの場合、他人が財産を把握することが困難な場合が多いため、不動産や預貯金などの財産目録を作るなど、あらかじめ準備をしておくことが大切です。

 

(2)相続人を把握できない

 

法定相続人は前述したとおりですが、配偶者がおらず、両親や兄弟姉妹もご他界されている場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪に代襲相続されるため、甥や姪が財産を相続する場合があります。

 

 

5 今から出来る対策

 

トラブルを避けるためにも遺言書を作成することを強くお薦めします。

 

遺言書があれば、ご自身の形成した財産をご自身の意志に従って、誰に、どのように帰属させるかを終局的に決めることが出来ます。

 

遺言書に財産目録を余すことなく記載しておけば、トラブルや煩雑さも回避できます。

 

何から始めたら良いのかわからない、遺言書の書き方がわからない、など一人で悩むのではなく、相続に注力する弁護士に相談されることをお薦めします。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。
何をすべきか、何が出来るか、どのような選択肢があるか、などきっと得るものがあるはずです。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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