遺産分割問題解決の流れ

相続が発生し遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

 

相続発生 → 遺言がある場合  原則として、遺言に沿って相続する

     → 遺言がない場合  相続人間で遺産分割協書を作成の上相続する

 

(1)遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言の内容に沿って相続手続を行います。

 

しかし、例えば遺言書に不備あったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められなくなることがあります。

 

 

 

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことが可能となります。

遺言がある場合で、その形式に疑いが存していたり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

 

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を減殺請求するには期限がありますので、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

いずれにせよ、何か疑問等あれば弁護士に相談するのが得策と言えます。

 

[su_button url=”https://yokosuka-sozoku.net/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%a8%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e6%b8%9b%e6%ae%ba%e8%ab%8b%e6%b1%82/” background=”#fff3b5″ color=”#0e0c0c” size=”6″]遺留分と遺留分減殺請求[/su_button]

 

 

(2)遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書がなければ、不動産登記の移転や銀行預金の解約など被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。

 

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

 

①相続調査  → ② 遺産分割協議 → ③ 遺産分割調停 ④審判→⑤遺産分割訴訟

 

①相続調査

遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。

 

遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、無効になってしまいますので、注意が必要です。そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。戸籍の収集調査も一般の方が行うことはかなり骨の折れる作業となっています。

 

 

②遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いで相続人各自の相続分を決定する話合いです。話合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続手続きを行います。

 

 

③遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

 

調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした話合いです。調停になった場合は、当事者に弁護士がつく場合が多いと言えます。相続人の誰か一人に弁護士が付いた場合、弁護士に依頼することが無難と言えます。専門家である弁護士相手に本当に正しいかどうかを、その場その場での判断が求められる調停にて行うのは困難と言えます。

 

 

 

④審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

 

 

⑤訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。

 

訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。なぜなら、訴訟は書面主義が採用されており、法律的に必要な要件を主張し、立証していく必要がありからです。弁護士を付けずに訴訟を追行することを本人訴訟と言いますが、多くの場合法律的には関係のない事情を熟々述べるだけでまったく意味がないと言うことになってしまっています。少し前までは本人訴訟だと裁判官が助け船を出してくれましたが、最近は弁護士を付けなさいと言われ、それでも本人訴訟を継続する場合力量差を考慮せずに淡々と訴訟を進めていくようにあっています。

 

以上の通り、遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの各段階における全体像を見越した上で、それぞれのメリットデメリットを頭に入れ最適な解決方法を考える必要があります。

話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

 

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。相続問題に注力している弁護士ならではの解決方法を示すことが出来るはずです。また、当事務所ではご依頼者の皆様の弁護士費用に対する不安感を和らげるため、着手金無料で遺産分割事件を承っております。自己資金を持ち出すことなく弁護士への依頼が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング