遺産分割協議がまとまらず調停・審判・裁判になっている方へ
遺産分割は、親族間の紛争だからこそ感情的対立を招くことが多く、遺産分割協議で話がまとまらず、長期化することが多々あります。
遺産分割協議でまとまらなかった場合その後の手続きの概要を説明していきます。
遺産分割調停
話合いによる遺産分割協議では解決することができない場合,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行こととなります。
遺産分割調停は、1か月から1ヶ月半に1回程度の頻度で調停期日が開かれます。男女各一人の中立な調停委員が各当事者言い分を聞きながら協議を重ねます。
調停は審判の前段階と言え、早い段階でしっかりと主張立証を重ねていくことが必要となります。協議でまとまらないと言うことは、何かしらの対立点が存在するはずであり、その対立点について自己に有利な主張を重ねていくことが肝要と言えます。
相続に注力する弁護士に依頼すれば、適切な証拠を収集して、適切な主張をしていくことが可能となり、審判となった際裁判所に有利な心証を形成してもらうことが可能となります。
また、調停手続きに同行して一緒に調停室に入り調停員と会話していくことで、よくある調停員の思い通りに調停を進められるということも防ぐことが出来ます。
遺産分割審判
調停は審判の前段階とは言え、原則話し合いのための手続きとなっており,調停での解決が見込めなくなると,調停は不成立となります。
そうなった場合,自動的に審判手続きに移行することになります。審判手続きにおいては,裁判官が当時者の言い分を検討し,具体的な遺産分割方法を判断します。
審判手続きにおいても,裁判官の指示や相手の主張に対する反論など、随時主張・立証していくこととなります。
抗告
裁判官が判断した審判の内容に不服がある場合,審判を受け取った日から2週間以内に高等裁判所に抗告の申立をする必要があります。抗告をすると、高等裁判所において遺産分割について審理したうえで決定を出します。
高等裁判所の決定に不服がある場合,制度上さらに最高裁判所に抗告(特別抗告,許可抗告)をする事も出来ますが,抗告できる理由が,憲法違反や法令の解釈に関する重要問題など極めて限定されていることから,最高裁判所への抗告が認められることは稀であり、実質的には抗告審が最終の場所となります。
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