Q&A 遺産分割がまとまらない

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Q:兄弟間で遺産分割がなかなかまとまりません。今後どのようなことが想定されるでしょうか?

  

遺産分割で争いとなるのは、兄弟の一人が自分勝手な遺産分割協議書を勝手に作成して言うことを聞けと言っているときや、兄弟のうちの誰が一番面倒を見ていたかで寄与分の主張について意見が分かれたときや、生前多額の援助を得ていたり、死の直前に通帳を管理していた兄弟が多額の現金を引き出しているといったことなどを発端に発生するものです。

 

このような場合、遺産分割で兄弟間の争いなどしたくないといって理不尽な兄弟の言われるがままに判子を押そうかと考えている方もいるのではないでしょうか。また、そもそも争いに関わりたくないといって知らぬ存ぜぬを決め込む方もいるのではないでしょうか。

しかし、遺産分割で揉めたからといって放置してしまうとかえって紛争を深刻化してしまうことがございます。

具体的には、遺産の中に不動産があれば、その不動産については法律的に法定相続分にしたがった共有となり、資産を有効活用しようと賃貸に出したり、売却しようとしても、共有者のうちの一人の判断ではできないことになってしまいます。ひいては管理が行き届かず不動産の価値自体を大きく下げてしまうということもあります。

さらに、その相続人の誰かが亡くなってしまうとその方の子供人数分相続人が増えて、孫の世代まで相続が発生すれば、共有者の数が倍、3倍と膨れあがっていくことになります。また、そのような場合密接な親戚関係もないことが多く、情などなく容赦ない相続争いが巻き起こることもしばしばあるのです。

このような状態を避けるためにも、遺産分割を放置することはせず、遺産分割で揉めたときには1日も早く弁護士に相談することをおすすめします。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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