遺産分割調停について
目次
話し合いで遺産分割がまとまらない場合、遺産分割についての結論を出すためには遺産分割調停を申し立てることになります。
ここでは遺産分割調停について説明していきます。
1 遺産分割調停
遺産分割調停では、裁判官が決定を下すことはなく、調停委員が間に入って合意に向けて話し合いをし、全員が合意したら調停成立となります。
遺産分割調停の手続きの流れには、以下のとおりです。
①相続人の調査
②相続財産の調査
③調停申立
④調停での話し合い
⑤調停成立もしくは不成立で審判移行
以下詳しく述べていきます。
①相続人の調査
相続の手続きでは、まず相続人を把握する必要があります。
そのために被相続人の出生から死亡までの戸籍、および相続人の戸籍を取得します。
私が過去に担当した案件では、まったく知らなかった婚外子がいることが判明したことがありました。
決めつけずにしっかりと調査しましょう。
②相続財産の調査
相続人が確定したら、わかる範囲で相続財産を調べましょう。
不動産であれば固定資産税の請求、その他財産は被相続人の家に通帳や取引履歴や手紙などの手掛かりがあることが多いです。
③遺産分割調停の申し立て
調停を起こされる人の住所地になります。
複数相続人がいるなら一番近い相手の住所地に申し立てましょう。
④調停における協議
調停では、遺産分割を行う上でどのような問題が生じているのか、生前に財産の贈与関係があったのかどうかなど、相続手続きに関するあらゆることが審議されることになります。
気を付けたいのは、離婚調停のように五月雨式に議論するのではなく、最初の数回は話を聞いてくれますが、それが過ぎると極めてシステマティックに話が進んでいきます。
タイミングを逃すと「その話は終わっています」と言われてしまうことがあります。
⑤調停成立もしくは不成立により審判移行
遺産分割について相続人全員の合意が得られることになれば、そこで調停成立となりますが、そこでの話し合いで決着がつかなかった場合には、調停不成立となり審判に移行します。
調停は話し合いの場ですが、双方の話がかみ合わないと、調停委員会は審判に向けての準備も兼ねて争点整理や相続人と相続財産の確定などをどんどんしていきます。
審判移行されたときには既に争う余地がほとんどないこともあります。
ですので、遺産分割調停は可能な限り弁護士に依頼するのが賢明です。
2 遺産分割調停は弁護士なしで進めることができるか
遺産分割調停には弁護士などの専門家を入れたほうが良いのでしょうか?
弁護士費用を考えなくてよいなら入れるに越したことはありません。
多くの方にとって、遺産分割調停はもちろん、裁判所の利用自体が初めてであり、更に遺産分割調停の流れや調停委員会から問われる質問の意味や流れを理解できないことがほとんどだと思います。
そんなときに弁護士に依頼すれば、法律的な根拠に基づき、適格なアドバイスをしながら、手続きについても適切なタイミングで適切な主張立証をしていくことができます。
また、調停委員は素晴らしい方もいらっしゃいますが、他方で「俺の話を聞け」「私はこう思う」などと自分の意見を披露する場と勘違いする人もいます。
双方代理人で期日間に調停案を詰めていき、無事合意して調停を成立させようとしたら「こんな調停案はおかしい」などと言い出す方もいました。
そういった勘違いをしている調停員に当たってしまうと、訳の分からないうちに勝手に物事決められることもあるので注意が必要です。
弁護士に依頼をしていれば、調停員がおかしなことを言っていても、きちんと影響なく手続を進めてもらえます。
さらに、遺産分割調停は平日の日中に行われるため、仕事が多忙な方は参加すること自体が困難となります。
弁護士に依頼すれば、事前に仕事帰りなどにしっかり打ち合わせをしておけば、当日は弁護士だけで期日に出頭することもできます。
あとは弁護士費用との兼ね合いではないでしょうか。
弁護士費用は法律事務所ごとに異なりますので、依頼を検討する弁護士に確認することをおすすめします。
明朗会計の事務所の方が後でトラブルにならないと思います。
当事務所は、基本着手金0円、報酬金は20万円+経済的利益の10%となっていますので初期費用がかからず、明朗会計といえます。
以上遺産分割調停について述べてきました。
具体的にはそれぞれの事案ごとになすべきことやしてはいけないことも変わってきますので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続に注力する弁護士がしっかりとアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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