遺産分割の対象とならない財産について

相続が開始した場合、原則亡くなった被相続人の財産はすべて相続の対象となります。
ただ、中には相続財産に含まれないものもあります。

 

ここでは相続財産に含まれない財産について説明していきます。

 

1 遺産分割の対象とならない財産

預貯金債権以外の可分債権

 

預貯金債権以外の可分債権は、相続開始により法律上当然に分割され、各共同相続人が法定相続分に応じて権利を取得するため、遺産分割の対象となりません。
・不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
・賃料請求権
・報酬請求権
ただし、これらの可分債権は、共同相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできます。

 

金銭債務

 

金銭債務は、相続開始により法律上当然に各共同相続人が法定相続分に応じて承継するため、遺産分割の対象となりません。

 

2 遺産ではないが相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできるもの

ここでは、遺産ではないが相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできるものを解説します。

 

代償財産

 

相続開始後、遺産分割までの間に、相続開始時に存在していた財産が滅失・毀損等した場合に、その代償として発生した財産を遺産の代償財産といいます。例えば、建物が焼失した場合の火災保険金請求権がこれにあたります。
共同相続人全員の合意がある限り、代償財産を遺産分割の対象に含められると考えられています。

 

遺産から生じた果実

 

相続開始後、遺産分割までの間に、遺産を構成する個々の財産から収益が生じることがあります。これらは、遺産から生じた果実と呼ばれています。遺産から生じた果実は遺産そのものではないため、その配分について争いがある場合には、遺産分割ではなく別途訴訟手続きにより分割・精算するのが原則です。しかし、現在の実務の大勢は、共同相続人全員の合意がある場合には、遺産から生じた果実も他の遺産と一括して遺産分割の対象にできるとしています。

 

3 遺産ではないので相続人全員の合意があっても遺産分割の対象にできないもの

ここでは、相続人全員の合意があっても遺産分割の対象にできないものを解説します。

 

生命保険金

 

●保険金受取人を特定の相続人に指定した場合

保険契約者が自己を被保険者とし、特定の相続人を保険金受取人に指定した場合は、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象となりません。

 

●保険金受取人を被保険者またはその死亡の場合は相続人と指定した場合

保険契約者が自己を被保険者とし、保険金受取人を被保険者またはその死亡の場合はその相続人と指定した場合の保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人固有財産となるため、被保険者の遺産から離脱します。よって、この場合も遺産分割の対象となりません。

 

●保険金受取人を指定しなかった場合

保険契約者が自己を保険者とし、保険金受取人を指定しなかった場合は、保険約款および保険法の規定に従って判断します。約款に「被保険者の相続人に支払います。」との条項があれば、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになるので、その相続人が固有の権利として取得することになり、遺産分割の対象となりません。

 

●保険契約者が被保険者および保険金受取人の資格を兼ねる場合

保険契約者が被保険者兼保険金受取人である場合、保険事故による保険金請求権は相続人の固有の財産となるため、遺産分割の対象となりません。ただし、満期保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に被相続人の財産となるため、満期後被相続人が死亡すれば遺産分割の対象となります。

 

●第三者が被相続人を被保険者および保険金受取人として保険契約を締結した場合

被保険者の死亡のときは、その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定されるため、保険金請求権は受取人の相続人の固有財産となります。そのため、この場合も保険金請求権は遺産分割の対象となりません。

 

死亡退職金

●国家公務員の死亡退職手当

国家公務員の死亡退職手当は、受給権者を遺族とし、その範囲および順位を法定しているため、受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象となりません。

 

●地方公務員である県学校職員の退職手当

 

地方公務員である県学校職員の退職手当は、職員の退職手当に関する準則により国家公務員法の例に準ずることとされています。よって、同退職手当請求権は受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象となりません。

 

●私立の学校法人の職員の死亡退職金

 

一般に、退職金規定による死亡退職金は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的としているため、そのように解することを妨げる特段の事情がない限り遺産性が否定されます。よって、死亡退職金請求権は受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象となりません。

 

祭祀財産

系譜・祭具・墳墓等の祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継します。
よって、遺産分割の対象となりません。

 

遺産の範囲に関するお悩みは弁護士に相談を

 

以上、遺産分割の対象にならない財産について説明してきました。

 

実際には、個別の約款等により変わってくる場合もあります。

 

遺産の範囲でお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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