遺産分割協議と遺産分割協議書について
目次

1 遺産分割協議とは?
亡くなった方(被相続人)の遺産を「誰が・何を・どれくらい受け取るか」、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
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2 いつまでにすべき?
協議自体に「いつまでにしなければならない」という法的な期限はありません。
しかし、「相続税の申告・納付」には亡くなってから10か月以内という期限があります。
そのため、まずはこの10か月を目標に話し合いを進めるのが一般的です。
もし協議が間に合わなくても、一旦申告をしておき、後から修正申告をすることは可能です。
3 遺言書がある場合は?
有効な遺言書が残されている場合は、原則としてその内容が優先されます。ただし、相続人全員(および遺言で財産をもらう人)が同意すれば、遺言書とは違う分け方をすることも可能です。
4 「遺産分割協議書」とは?なぜ必要なのか
話し合いで決まった内容を書面にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押したものが「遺産分割協議書」です。作成は義務ではありませんが、以下の理由から必ず作成すべき重要な書類です。
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各種手続きで提出が求められるため
不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約手続きなどで必要になります。現在は判例により「預貯金も遺産分割の対象」とされているため、自分の法定相続分であっても、勝手に銀行から引き出すことはできません。
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後々のトラブルを防ぐため
「言った・言わない」の争いを防ぐ強力な証拠になります。特に、法律で定められた割合(法定相続分)とは違う分け方をした場合、後から「やっぱり多く返せ」と言われるリスクを防ぐことができます。
5 要注意!協議が無効になるケースとよくあるトラブル
【協議が無効・取り消しになるケース】
せっかくまとまった協議も、以下のような場合は無効になります。
・相続人が1人でも参加していない(後から隠し子が発覚した場合など)
・判断能力がない人が参加した(重度の認知症の方など)
・利益が対立する人が代理人になった(親権者と未成年の子どもで分割する場合など)
・騙されたり、脅されたりして署名・捺印した
【よくあるトラブルと注意点】
・一方的に書類が送られてきた
他の相続人が自分に都合の良い協議書を作成し、「〇日以内にハンコを押して返送して」と送ってくることがあります。
内容に納得がいかなければ、絶対応じる義務はありません。うっかり押してしまうと覆すのは非常に困難です。
・主張がぶつかり合ってまとまらない
「自分は長男だから」「親と同居して介護したから」という主張や、逆に「生前に多額の援助をもらっていたくせに不公平だ(特別受益)」といった感情的な対立は非常によく起こります。
【重要】不動産を「共有名義」にするのは危険
「とりあえず法定相続分で分けよう」と不動産を共有名義にするのはお勧めしません。次の世代(孫・ひ孫)に相続されると共有者が数十人に膨れ上がり、将来売却することもできなくなる大きなトラブルの種になります。不動産は時価で評価し、できる限り単独名義にすべきです。
6 弁護士を代理人に立てるメリット
「揉めて関係が悪化してから弁護士に頼もう」と考える方が多いですが、実は揉める前・ハンコを押す前にご相談いただくのが一番のトラブル回避策です。
特に以下のような場合は、ご自身で交渉するよりも、弁護士に代理人を依頼するメリットが非常に大きいです。
- 遺産の全容が不明、または一部の相続人による「使い込み」が疑われる
- 当事者同士だと感情的になってしまい話し合いにならない
- 「長男の言うことを聞け」など、力関係で丸め込まれそうになっている
- 他の相続人がすでに別の専門家をつけている
弁護士が間に入ることで、財産の正確な調査が行え、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。結果として、当人同士で言い争うよりも早く、納得のいく解決に至るケースが多いのです。
遺産相続のご相談は「島・鈴木法律事務所」へ
遺産分割で少しでも不安や疑問を感じたら、ハンコを押す前に一度当事務所にご相談ください。
遺産相続の実績豊富な弁護士が、財産調査から遺産分割協議書の作成、代理交渉まで、あなたの相続トラブルをしっかりサポートいたします。
まずは、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
長年相続に注力してきた弁護士として最適なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
- 島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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