遺産分割での預金の分け方

遺産分割で最も多く残されるものは預金ではないでしょうか。

 

預金がない遺産分割というものは、相続放棄事案を除いて、正直記憶がありません。

遺産分割では検討する必要がある預金、そしてその預金の分け方についてここでは説明していきます。

 

まず、預金を分けるためには遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。

遺産分割協議書とは、相続人全員で、どのように遺産分割するかを合意した文書のことをいいます。

実は、遺産分割協議書は、法律上作成が必須とされているものではありません。

相続人が1人であったり、有効な遺言書があってその内容に従う場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

預貯金に関する遺産分割協議書

 

遺産分割協議書は、どの相続人がどの財産を相続するのかが、はっきりと特定されなくてはなりません。

預貯金口座の場合には、金融機関、支店名、預金種別、口座番号、口座名義をしっかりと記載する必要があります。

 

相続の対象となる預貯金を複数の相続人で分ける場合、次のような方法が考えられます。

 

①銀行から直接、相続人A、相続人Bの口座に、それぞれの取得分を入金してもらう

② 代表相続人(相続人代表者ともいいます。)を定めたうえで、銀行から預金の全額を代表相続人に入金してもらい、さらに代表相続人から他の相続人に取得分を送金する。

 

ちなみに、誰もが利用するゆうちょ銀行については、②の方法しか認めてくれません。

それだけではなく、代表相続人を指定して、その人のゆうちょ銀行口座への振り込みか、郵便小為替での支払いしか応じてくれません。

ですので、預金がゆうちょ銀行のみだと、代理人としては少し緊張します。

 

また、その他銀行でも、①に対応していないことがあるため、①を希望する場合は、事前に銀行に確認する必要があります。

②は一般的に行われる方法であり、すべての銀行が対応可能です。

 

おすすめなのは、1人の相続人が預貯金を相続し、他の相続人に金銭を支払う方法です。

調停等でも、圧倒的にこの方法が採られます。

手続が非常に簡易となります。金融機関での預金解約手続を他の相続人の同意なく進めることができます。

 

このように、ある財産を相続した相続人が、その財産を相続しなかった相続人に対して金銭を支払って調整する財産の分け方を、「代償分割」といいます。

この方法による場合、遺産分割協議書にも代償分割による旨を明記しましょう。

 

その理由は、

・税務署からその支払行為が「贈与」とみなされ、贈与税を課されるリスクがある

・預貯金を取得した相続人が代償金の支払いを行わない場合、他の相続人は、遺産分割協議書を証拠として代償金の支払いを求めることができる

からです。

 

しかし、預貯金が多数の銀行にある場合、代表相続人が、すべての銀行ごとに預貯金を取得して他の取得者に分配する、といった流れを取らなければならず、代表相続人に大きな負担がかかってしまいます。

代理人の弁護士がついている場合、その方が安心かつ楽ですが、相続人のうち一人が自分で行う場合は非常に苦労すると思います。

 

そういった場合には、預金のある金融機関ごとに、相続人を定め、預金残高の差額を代償金で調整することも可能です。

この方法で預貯金を分ける場合には、上の「それぞれの預貯金を複数の相続人で分ける方法」に比べて、相続人間の公平をより簡便な方法で実現することができます。

 

ただ、その場合、戸籍謄本をそれぞれの相続人が持っていればよいですが、そうではない場合、結局戸籍謄本が戻って来るのを待たなくてはなりません。

単に、預金解約手続に行く人を分担するということになります。

それでも、平日の日中に対応する日が減るという意味ではよいともいえます。

 

やはり、相続人の誰かに弁護士が付いているなら、弁護士のついている相続人が全預金を相続し、その他相続人に代償金を支払うことが最も良い方法といえます。

その場合、相続人の方は、何もせず、待っていればよいです。

 

以上、遺産分割における預金の分け方について説明してきました。

実際には事案ごとにベストといえる方法も変わってきます。

遺産分割でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続に注力し、多数の案件を扱ってきた、経験とノウハウから、最適な方法をアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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