遺産分割の訴訟について
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判続きに移行し、裁判官が審判を行います。
但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたっての事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てて、判決を受けるという方法があります。
事実関係を争う訴訟として、①所有権確認訴訟(当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)、②共有持分権確認訴訟(当該財産に共有持分を有しているということを主張する訴訟)があります。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、訴訟も視野に入れるべきです。
逆に言えば、上記のような問題に激しい対立があると結局は訴訟をせざるを得なくなるため、あえて訴訟をすべきとも言えます。
訴訟を提起するかどうかの判断は、極めて高度な専門的知識を基に判断すべき事項であり、素人の生兵法的な判断をしてしまうと命取りとなりかねません。当該相続事件の全体像の中で、訴訟の結果や想定される相手方の反応などを証拠や事情を基に冷静かつ的確な分析をして行うべきです。
遺産分割の訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、自ら行うことは困難とも言える事項であり、事前に弁護士にご相談ください。
当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
相続に注力する弁護士ならではのアドバイスをすることが出来るはずです。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.10.28年金分割における3号分割について
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法
- ご自身で遺産分割を進めるときに気を付けたいこと
- 勝手に遺産分割を進められてしまった場合について
- 遺産分割が進まないときの対処法
- 遺産分割での預金の分け方
- 遺産分割の対象になる財産とならない財産とは?
- 遺産分割の調停を申し立てられた場合どうすればよいか
- 遺産分割を放置した場合に考えられるトラブルとは
- 遺産分割協議がまとまらず調停・審判・裁判になっている方へ
- 遺産分割協議が完了した後、協議のやり直しはできるのか
- 遺産分割協議書が偽造されたらどうなる?
- 遺産分割調停について
- 遺産分割問題解決の流れ
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割調停と審判
- 遺産分割の訴訟について
- 円満な遺産分割をご希望される方へ