相続税申告の手続き

(1)相続税申告が必要な際送付されてくる書類とは

相続税申告が必要な場合、税務署から以下の2種類のどちらかの書類が送られてくることがあります。

 

・相続税についてのお知らせ

→相続税が発生する可能性のある方全般に対して周知する意味合いで送られるものです。

 

・相続税の申告書についてのご案内

→亡くなった方の財産や所得状況などからして相続税が発生する可能性が高い方に対して送られてきます。「相続税の申告書についてのご案内」の場合、積極的に相続税の申告を期待されていると考えましょう。

 

(2)相続税の申告が必要かどうか

相続税には基礎控除があるので、控除の範囲内であれば申告は不要です。

 

相続税の基礎控除は、以下のとおりです。

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

遺産総額から負債や葬儀費用などを引いた課税対象遺産総額が上記の基礎控除額を下回る場合、相続税はかからないので申告は不要です。

 

(3)相続税の申告期限

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税の両方を行う必要があります。

延滞税や加算税を課されるリスクもあるので、早めに対応しましょう。

 

(4)相続税申告手続きの準備

①法定相続人の調査・確定

まずはそのケースにおける「法定相続人」を確定させましょう。

被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。

たまに、聞いていなかった元奥様やお子様がいらっしゃることがわかることもあります。

 

②相続財産の調査・確定

次に相続財産(遺産内容)の調査と確定が必要です。

現金、銀行預金、土地建物などの不動産、株式や国債、投資信託、自動車などになります。借金などの負債も相続の対象になります。

葬儀費用も相続財産からの差し引きの対象になるので領収証等をとっておく必要があります。

調査が済んだら遺産目録(財産目録)の表を作成します。

わからないものも例えば不動産であれば固定資産税の納付書や株式なら株式総会の案内などが送られてきて知ることもあります。

 

③必要書類の取り寄せ

相続税の申告には、被相続人の戸籍謄本類、相続財産に関する資料、相続人の戸籍、ケースによっては遺言書や遺産分割協議書等も必要になります。

 

④「相続税の申告書」の作成

必要書類を揃えたら相続税の申告書を作成して所轄の税務署に提出します。

相続税の申告書は国税庁のHPでダウンロードできます。

相続税の申告は個人でもできますが、税理士に依頼することをおすすめします。

必要書類を指示してくれ、それさえ行えば適切に処理してくれます。

特に、減税の余地があるかどうかを調査してくれ、税理士費用を超える減税になる場合も多々あります。

 

さいごに

 

当事務所では提携している信頼できる税理士をご紹介することも可能です。

お気軽にご相談ください。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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