相続放棄

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(1)相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産や負債、権利義務を一切受け継がないことです。相

続放棄をすると、その相続人は「初めから相続人でなかった」ことになるので、不動産などの資産も借金などの負債も一切相続しませんし遺産分割協議にも参加しません。保証人の地位も相続せずに済みます。

 

(2)相続放棄をすべきケース

①明らかに債務超過なケース

明らかに負債の額が資産を上回っていたら、相続人は自分の資産をもって被相続人の負債を支払わねばなりません。

相続債権者に負債関係を支払えなければ自己破産が必要になるケースもあるので、早期に相続放棄すべきです。

 

②限定承認できない場合

限定承認は相続人全員が共同で申述人になる必要があるので、他の相続人と意見が合わなければ手続きできません。その場合、相続放棄によって相続を免れる必要があります。

ただし、あくまでも負債が大きいと判断される場合です。もらえるものがあるのに慌てて相続放棄する必要はないと考えます。

③遺産相続に関わりたくない

遺産分割協議に参加するのが面倒、遺産に関心がない、他の相続人と折り合いが悪いなどの場合、相続放棄すると関わり合いにならずに済みます。

そういった場合であれば、早期に相続放棄をして知らぬ存ぜぬを決め込む方が得策かもしれません。

 

(3)相続放棄の注意点

①法定単純承認に注意

相続放棄したいなら「法定単純承認」に注意が必要です。

相続人が相続財産を処分したり隠したり自分のものにしてしまったりすると、相続したものとみなされてしまいます。

このような法定単純承認に該当する可能性のある行為をしてはいけません。

 

②相続放棄の期限に注意

相続放棄は基本的に「自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に申述する必要があります。

この期限を「熟慮期間」と言います。期限内に相続放棄や限定承認しなかった場合、単純承認したとみなされます。上でも述べましたが本当にあっと言う間に期限がやってきます。すぐに行動に移して下さい。

 

③撤回できない

いったん相続放棄すると、基本的に撤回できないので慎重に判断しましょう。

 

(4)相続放棄の方法

相続放棄の手続きをしたいときには、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。

その際、以下のような書類が必要です。

 

・相続放棄申述書

・被相続人の戸籍の附票または住民票の除票

・申述人の戸籍謄本

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など

・収入印紙と連絡用の郵便切手

 

書類を提出すると裁判所から「相続放棄照会書等」という書類が送られてくるので、必要事項を書いて返送します。すると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これで相続放棄の申述が受け付けられたことになります。

 

弁護士に依頼すれば、相続財産調査や戸籍などの取り寄せ、相続放棄申述書の作成や提出、裁判所のやり取りなど相続放棄に関する手続きを一任できて安心ですし手間も省けます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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