相続調査について

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遺産分割協議を行うためには、まずは、相続人と相続財産を確定させる必要があります。

 

相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度1から作成しなければならないからです。

 

また、被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を決定しなかった場合には、単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全てを平等に承継することになってしまう結果、遺産相続で損をしてしまう可能性もありますので、ご注意してください。

相続放棄の申立てはそれ程簡単ではなく3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうことを留意する必要があります。

 

・被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうかわからない

・不動産や株式など、相続財産をどのように評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない

・被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人の範囲が良く分からない

・法定相続人の中に消息不明の人がいる

 

このような場合は、専門家である弁護士に相続調査を依頼することが肝要です。相続調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。

相続人調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。これはその手続きに慣れていないとかなり骨の折れる作業となります。戸籍を被相続人(相続財産を残した方)の出生から死亡まで揃え、法定相続人も現在の戸籍まで収集する必要がありますが昔の手書きの戸籍などを見て前の戸籍にさかのぼるのは一苦労となっています。

 

また、相続財産調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。

 

財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。例えば、不動産や土地などついては、専門家の評価を受けることもできます。当事務所では税理士や不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産会社とも密に提携しておりますので、これらの財産評価なども、これらの専門家と提携して、より安価により迅速により確実に実施させて頂きます。

 

未公開株などその評価の仕方1つで大きく結論が変わる場合もあります。

 

やはり簡単な手続きではないため、専門家である弁護士に一度相談することが早期に納得のいく解決をする第一歩と言えます。

まずは相続問題に注力する当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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