弁護士と他士業の違い

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インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

いったい誰に頼めば良いのだろう??と考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

 

項目

弁護士

司法書士

行政書士

税理士

相続調査

遺産分割協議書作成

代理人として交渉

     

調停

     

審判

     

相続登記

   

相続税申告

     

 

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉をし、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格者です。

時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません。(法律で禁じられています。)

 

単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。

しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。

そういうことからすれば、相続問題をどう解決していくかという点について、弁護士だけに経験やノウハウが蓄積されているのです。もっと言えば、弁護士でも何年に1回などたまにしか相続事件を扱わない弁護士もいれば、逆に同時に多くの相続事件を抱える相続問題に注力する弁護士もおります。

相続は銀行や登記など経験豊富な事務スタッフがいることも早期に手続きを終了するために必要なことと言えます。

当事務所は相続問題に注力し、経験豊富な弁護士、事務局がおりますので安心して一度相談においで下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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