相続分の譲渡とは

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1 相続分の贈与とは

相続人は、相続開始後から遺産分割が成立するまでの間、自分の相続分をほかの人に譲渡することができます(民法905条)。

これを「相続分の譲渡」といいます。

 

原則として、遺産分割手続きは、相続人全員の協議または家庭裁判所の調停・審判によらなければならず、どうしても長い時間がかかってしまいます。

それに対して、相続分の譲渡は有償で譲渡すれば、すぐに現金化できるというわけです。

 

そして、相続分を譲渡した譲渡人は、遺産の持ち分がなくなるため、遺産分割協議や調停に参加する必要がなくなるというメリットもあります。面倒な手続きや感情の対立とは無縁の生活を送ることが出来るのです。

 

2 第三者への譲渡

相続分の譲渡は、他の相続人に対して譲渡する以外に、相続人以外の第三者に対して譲渡することもできます。

第三者に相続分が譲渡されると、相続人以外の第三者は相続人になるので、相続財産の管理や遺産分割協議、調停に参加することになります。

もっとも、他の相続人には、相続分の譲渡を受けた第三者から相続分を取り戻すことが認められています(民法905条1項)。

これを「相続分の取戻権」といい、相続人から取戻権を行使された場合、第三者は拒むことはできません。

 

なお、この取戻権の行使は、譲渡があったことを知ってから1か月以にしなければなりません。期限が短いので、譲渡を知った場合にはすぐに手続きをするようにしましょう。

 

3 一部譲渡はできるのか

相続分の譲渡は、自分の相続分の全部を譲渡するだけでなく、その一部を譲渡することも可能です。

一部譲渡により、相続関係が複雑になる可能性もありますが、それについては、前述の相続分の取戻権の行使によって解決することになります。

 

4 相続分の譲渡により発生する税金

相続分の譲渡により発生する税金については、譲渡の相手方が相続人か第三者かによって異なってきます。

 

譲受人が相続人の場合

①無償で譲渡された場合

原則として贈与税はかかりません。また、相続人ではなくなるのですから、相続税もかかりません。

一方で、譲受人は、無償で譲り受けたことに対して課税されないものの、相続したことによる相続税が発生します。

 

②有償で譲渡された場合

譲渡人の譲渡対価分は相続税の対象となります。

譲受人は、対価を支払った分だけ相続する財産が減ることになりますので、相続財産と支払った対価の差額について相続税の対象となります。

 

譲受人が第三者の場合

①無償で譲渡された場合

譲渡人は相続税の負担があります。譲受人は、譲渡を受けた相続分について贈与税を負担する必要があります。

 

②有償で譲渡された場合

有償で相続分の譲渡がされた場合、譲渡人は、相続税を負担するほか、譲渡対価について譲渡所得税を負担する必要があります。

譲受人は、著しく低い価額で譲渡を受けた場合には、その差額について贈与税の課税対象となる場合があります。

 

5 相続放棄との違いは?

遺産分割手続きから免れる方法としては、相続分の譲渡以外にも相続放棄という方法があります。

 

以下では、相続分の譲渡と相続放棄の違いについて、確認していきましょう。

相続分の譲渡と相続放棄は、いずれも遺産分割手続きから離脱する方法という点では共通しますが、以下のような相違点もあります。

 

相続債務の負担の有無

相続分の譲渡は、相続債務についても譲受人に移転することになります。

しかし、債権者との関係では、債権者の同意がない限り、譲渡人は相続債務の支払義務を免れることができません。

一方で、相続放棄の場合には、相続債務を含めたすべての財産を放棄することになりますので、相続債務から免れることができます。

 

裁判所での手続きの要否

相続分の譲渡は、裁判所での手続きは不要ですが、相続放棄は、家庭裁判所での審判手続が必要です。

 

 期間制限の有無

相続分の譲渡は、相続開始後から遺産分割が成立するまでの間であれば、いつでも行うことができます。

これに対して、相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないという違いがあります。

 

 相続分を特定の人に譲れるかどうか

相続分の譲渡は、特定の相続人や相続人以外の第三者に自分の相続分を譲ることができます。

これに対して、相続放棄は、事実上、放棄によって他の相続人の相続分が増加することになりますが、特定の相続人や第三者に対して相続分を移転するということはできません。

 

一部のみを対象とできるかどうか

相続分の譲渡は、自分の相続分の一部についてのみ譲渡することが可能です。

これに対して、相続放棄は、すべての財産を放棄する手続きですので、一部の放棄をすることはできません。

 

 

以上相続分の譲渡について述べてきました。

 

実際は、譲渡する場合書面に残す、そしてその内容を法律的にしっかりとしたものとするなど、弁護士が頼りになる場面が多々あります。相続分の譲渡をお考えなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続分の譲渡で後悔しないためのアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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