換価分割とは?そのメリットとデメリット

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を換金し相続人の間で分割する方法をいいます。

 

他には現物分割(相続財産をそれぞれそのまま分ける)と代償分割(相続する財産の価値に応じて多くの財産を相続する者が他の相続人に代償金を支払う)がありますが、ここでは換価分割について説明していきます。

 

換価分割が選択されるケース

換価分割が選択されるケースは以下のような状況の場合が多いです。

 

・相続財産の中に、相続人の全員が取得を希望しない財産がある場合

・代償分割を行いたいが、代償金の支払いが難しい場合

 

換価分割のメリット

・財産を現金化するため相続人同士明確な遺産分割ができ、トラブルになりにくい

・現金化する際にかかる手数料が省け節税対策になる

 

換価分割のデメリット

・不動産や株式等を手放さなければならない

・売却による譲渡税や数料等が発生する

・譲渡所得税の対象になる

・売却に際して処分の手間や費用がかかる

希望通りの売却ができない可能性がある

 

換価分割の手続きと注意点

次に、換価分割を行う際の手続きと注意点について解説していきます。

 

相続登記を行う

土地や不動産を換価分割する場合には、それらの現物をいったん相続登記しなければなりません。

相続登記について詳しくはこちら>>

 

換価分割の相続税について

そもそも、相続税の課税は、相続を開始した時点の相続財産の評価額をベースに、各相続人の取得金額に対して行われます。

相続税については各種減税措置が講じられています。当事務所では提携税理士の見解をもらいどのように処理をするか慎重に決定しています。

 

換価分割と譲渡所得税について

換価分割を選択した場合、譲渡所得税が課せられる可能性があります。

 

換価分割はご自身で判断せず、弁護士に相談を

以上、換価分割について述べてきました。

事案ごとに換価分割ならではの注意点もあります。

ご自身のみで判断せず、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとの肝となるポイントについてしっかりとアドバイスさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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