名寄帳

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相続財産に不動産が含まれている、または、その可能性がある場合、名寄帳を利用することで遺産分割のやり直しなどを防ぐことができます。

ここでは名寄帳について説明していきます。

 

1 名寄帳とは

名寄帳は、市町村ごとに土地や家屋の情報をまとめたものです。

自治体ごとに「土地・家屋名寄帳」「固定資産課税台帳(名寄帳)」など名称が異なることもありますが、「名寄帳」といえばどこの役所でも通じます。

名寄帳は固定資産税課税台帳から特定の人が所有する不動産を抽出してこれらの情報を一覧化したものです。

 

名寄帳には、その市区町村内で特定の人が所有する不動産を調べることができるため、相続財産の調査で有用です。固定資産税評価証明書とは異なり、名寄帳は課税の有無や登記・未登記を問わず、すべての不動産に関する情報が記載されます。

 

2、名寄帳の取得方法

(1)名寄帳を取得できる人

名寄帳は個人の資産に関する情報が記載されているため、基本的に所有者(納税義務者)本人や本人から委任された代理人、本人が亡くなった場合は相続人でなければ交付申請できません。以下の資料が必要です。

 

① 相続人が申請する場合

亡くなった方との関係が分かる戸籍謄本

亡くなった方の除籍謄本

申請する相続人の本人確認ができる書類

 

② 代理人が申請する場合

委任者が署名・押印した委任状

代理人の本人確認ができる書類

 

(2)申請先・申請方法

名寄帳は市区町村ごとに作成されているため、不動産の所在地の市区町村役場の固定資産税を取り扱う部署に申請します。

 

3、相続財産の調査が不十分だった場合に起こりうる問題

遺産分割協議を終えた後に新たな相続財産が発見された場合は、新たな相続財産について遺産分割協議を行うのが基本的な解決方法です。

全くそうした相続財産の存在を念頭に置かずに遺産分割を行った場合には、必ずしも、先に行った遺産分割の取り決めどおりになるとは限りません。

 

いったん有効に成立した遺産分割協議は原則としてやり直すことはできません。

しかし、次のように、例外的に遺産分割のやり直しが認められるケースもあります。

 

① 相続人全員の合意がある場合

② 遺産分割後に重要な相続財産が発見された場合

 

こういったケースを防ぐためにも名寄帳を取得すべきと言えます。

 

弁護士に任せることで時間的負担の軽減ができます

以上名寄帳について述べてきました。

 

役所回りなどは平日日中にしか行えず、お仕事など多忙な方には大きな不安となります。

 

当事務所では相続財産調査も行っております。そういったものを利用して、ご自身はいつもどおりの日常を送り、お仕事などに専念することも賢い選択といえるのではないでしょうか。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身でなすべきことと人に任せるべきことをしっかりとアドバイスさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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