遺贈と相続の違いについて

今回は相続と遺贈の違いや、遺贈とは何かというご説明をしていきます。

 

1 相続と遺贈の違い

 

相続も遺贈も亡くなった人の財産を引き継ぐ点からは同じですが、対象や手続きに違いがあります。

 

相続が、何もしなくても自動的に起こるのに対し、遺贈は、遺言によって財産を譲り渡すことで初めて起こります。
また、遺贈は相続人以外にも財産を譲ることが出来ます。

 

よくあるのが、今まで存在を隠してきた愛人に遺贈するなどという遺言です。当然大きな紛争となるのですが・・・。

税金面でも違いがあります。

 

遺贈も相続税がかかるという点では相続と同じです。

 

ただ、配偶者、子、父母以外の人が遺贈により財産を引き継いだ場合、その相続税額が2割加算されることになります。

また、不動産取得時にかかる登録免許税にも差があります。

 

相続の場合は不動産の価格の1,000分の4、遺贈の場合は不動産の価格の1,000分の20です。

 

2 遺贈の二つの種類

 

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。

 

①包括遺贈

 

包括遺贈は、「どのような割合で引き継ぐのか」を指定されるもので、その割合に応じて財産を引き継ぎます。
例えば、「遺産の2分の1」などという形で指定されます。

 

②特定遺贈について

 

特定遺贈は特定の財産を受け継ぐ方法です。

 

「○○のマンションを△△に遺贈する」などという形で遺言に記載されます。

以上の通り、遺贈は遺言によってその効果が発生します。

 

書き方を間違えるなどすると意図した効果が発生しないこともあります。

 

 

 

遺贈をお考えでしたらまず相続問題に注力する弁護士に相談することを相談することをお薦めします。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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