遺産相続の裁判は費用がどのくらいかかる

遺産相続の裁判には、どの程度の費用がかかるのでしょうか?
「弁護士に頼みたいけど高そう」
「いくらかかるか明確にしてくれたら依頼したい」
という方は多くいらっしゃるので、関心のある方は多いのではないでしょうか。
以下で説明していきます。
1 遺産相続が裁判でかかる費用
主な費用の項目ごとに説明していきます。
- 弁護士費用
遺産相続の裁判になってしまうと完全な書面主義となります。
現状の裁判において、弁護士なしで訴訟遂行することはほぼ不可能といえます。
裁判官も「弁護士を付けた方がよいと思いますがどうされますか?」と聞き、それでもご自身だけでやるという場合、容赦なく対等の当事者と扱われます。
プロである弁護士を相手に立ち向かうことは容易ではありませんし、法律的な主張は一般の方では相当困難です。
弁護士に依頼するのは必須といえます。
依頼すると生じる弁護士費用は自由化されているため、依頼する事務所によって金額や費用体系などは異なります。
あくまでも一般的な話ですが
・相談料 30分につき5500円
島・鈴木法律事務所のように初回無料相談を実施している法律事務所は多々あるため、この費用はカットできるかもしれません。
・着手金
遺産相続について弁護士にサポートを依頼する場合、依頼時に着手金が発生することが一般的です。
遺産分割に関する裁判の依頼である場合、着手金は定額で30万円から50万円程度であることが多いでしょう。
旧弁護士規定では相続財産の金額の一部ないし全部を経済的利益として計算するとなっており、そのとおりに計算すると数百万円から数千万円となる場合もあります。
事前に確認しましょう。
・報酬金
遺産分割の裁判が終結した時点で、報酬金が発生します。
報奨金は得られた遺産に一定割合を乗じて算定することが多く、その割合は10%から16%程であることが多いでしょう。
・事務手数料
書類の取り寄せや郵送料などの事務手続きの報酬として、別途事務手数料がかかる場合があります。
事務手数料が発生する場合、その額は数万円程度であることが多いでしょう。
・印紙・切手代
遺産分割調停を申し立てる際には、1,200円分の収入印紙のほか、連絡用の郵便切手(「予納郵便切手」といいます)が必要となります。
また、調停がまとまらず裁判に移行する際にも、これと同じく1,200円分の収入印紙と予納郵便切手が必要です。
予納郵便切手の額は管轄の裁判所や相続人の数などによって変動するものの、数千円程度であることが一般的です。
・不動産鑑定料
相続が争いに発展している場合には不動産の評価額が争点となることも多く、その場合には裁判の過程で不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、評価額を算出してもらうこととなりす。
不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する必要がある場合、1件当たり20万円から50万円程度の不動産鑑定料がかかることが通常です。
以上、遺産分割裁判にかかる費用について述べてきました。
「かなり高額になりそう」
と不安を覚えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
島・鈴木法律事務所では、明朗会計を心がけており、原則的に
「着手金なし、報酬金20万円+獲得した遺産などの経済的利益の10%」
となっております。
いくらになるか明確であるとともに、ご自身の出捐なしに獲得した遺産から弁護士費用・実費を支払うことが可能です。
※一部対象外の事件もございます。詳しくは島・鈴木法律事務所にご確認ください。
以上、遺産分割裁判でかかる費用について述べてきました。
費用面でご不安ならまずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続案件を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。
費用も明確に説明させていただきますので、その上で依頼するかどうかご判断下さい。
この記事の執筆者
- 島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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