相続登記の義務化について

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが相続登記が義務化されることになりました。

 

法案が成立されれば2023年度から施行される見通しです

 

通常、土地を相続した人の中には、様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。

 

その内容は下記の通りとなります。

相続登記の義務化

不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

これは、遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様です。

 

遺産分割後の名義変更登記も義務化される

相続人間の遺産分割がまとまらず、すぐに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。

 

しかし、そのままだと法定相続分に従って、不動産の共有をすることになってしまいます。

 

そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、相続した不動産の相続登記(名義変更)を行う必要があります。

 

この遺産分割による名義変更においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。

 

しかし、義務を免れるために上記の法定相続分での登記手続きを行うことには、手間とコストがかかります。

 

遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられました。

 

この制度が利用された場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。

 

義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化

 

これまで、相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。

 

協力をしない相続人等がいると義務を履行できないため、改正後は遺贈による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができるようになります。

 

また、法定相続分による相続登記後、遺産分割による名義変更登記も、他の相続人の協力がなければ名義変更ができなかったのが、法改正により、不動産を取得した者の単独で申請することができるようになります。

 

法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる

住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していることを把握した場合には、法務局(登記官)の判断で所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。

 

あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできません。

 

 

相続登記の義務化について心配な方は島法律事務所へご相談を

以上相続登記の義務化について述べてきました。

施行までの時間で何をすべきか把握する必要があります。是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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