すでに相続争いが起きており、自分の取り分の最大化を目指したい方
もし残念ながら既に相続が紛争化しており、正当な自分の主張を通した上での遺産分割をしたいのであれば、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良いといえます。
相続問題はひとたび紛争化してしまうとなかなかそれ以前の家族状況には戻らないことが圧倒的に多いです。そうであるならば、後で後悔するよりも自己の主張を貫いて結果を求めていくことが賢明ではないでしょうか。
弁護士に依頼をすれば、以後その弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や、場合によっては調停・審判を行います。
弁護士に依頼することで、実際に受け取る遺産の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや心ない暴言等によって傷付くといった精神的な負担も大幅に減らすことができます。
遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合があり、状況をしっかりと見極めた上で行う必要があります。
単に遺産分割調停を申し立てれば良いとお考えなら注意が必要です。
遺産分割調停は、システマティックに進行していくため、適切な時期に適切な主張をしていかないと、「もうその主張をすべき段階は終わっています」等と言われて、自己の主張を聞いてもらう機会を失ってしまうこともあるのです。
少なくとも相続に精通する専門家のアドバイスを受けた上で申立てを行うべきと言えます。
当事務所の弁護士は、相談件数及び解決事例100件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。
遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは初回無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。相続人同士が直接話し合いをした場合、感情的になり冷静な話し合いができないことが、調停委員が公平中立の立場で仲介することで、話し合いが前に進んでいくこともあります。
また、話し合いとはいえ、一方当事者が独りよがりな主張をしている場合には、法令や裁判例・裁判実務に照らして相当な範囲での主張となるよう、裁判所が適宜、誘導していきます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。
遺産分割審判(裁判)とは
遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。
審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。
審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。
審判は、いったん下されると判決と同様の効力があり、原則としてその効力を覆すことはできません。自分に有利な審判が下されるよう、弁護士に依頼して、専門的な見地に立った主張・立証を展開する必要があります。審判となれば、弁護士を付けることが必須と言えます。
以上見てきたとおり、既に紛争化している遺産分割事件は、適切な時期に適切な主張をしっかりとして行く必要があります。専門家である弁護士の力を借りて、後悔のない解決をすることがひつようではないでしょうか。
当事務所は、初回無料法律相談はもちろん、着手金0円という自己資金のかからない形でのサポートも可能です。
まずは一度お気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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