親が亡くなったらやるべき相続手続きについて

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

大切な親御さんが亡くなってしまい、それだけで精一杯の方が殆どだと思います。

しかし、日本では相続人がしなくてはならないことがたくさんあります。

ここではそういった際になすべきことを説明していきます。

 

1 必須の手続

以下の手続が何をするにも必要になってきます。

相続人の調査

誰が相続人かを確定しないと、手続そのものがやり直しになってしまうなどの危険があります。

ですので、どのような事件であろうと当事務所にご依頼頂いた場合、相続人調査をしてから、交渉などに入るようにしています。

極稀ではありますが、被相続人の方に前妻がいて、その間にお子様もいらっしゃる場合があります。

戸籍謄本を不足なく取得することで相続人を確定し、相続人関係図を作成します。

 

相続財産の調査

誰が相続人かを確定させたら、何が相続財産なのか、相続財産を調査していきます。

プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続対象となります。

金融機関に連絡し口座を凍結した方が後々のトラブルを防ぐことができます。

 

以上を確定できれば、後は遺産分割について合意を得るよう協議することになります。

協議がうまくいかない場合、家庭裁判所にて調停・審判と進んでいくこととなります。

 

調停・審判についてはこちらもお読みください

 

2 財産毎に必要な手続

相続人と相続財産を確定し、遺産分割協議がととのっても、まだやらなければならないことがあります。

以下、財産毎に見ていきます。

 

預金、株式の相続手順

相続人を確定させた戸籍一式と相続人関係図と遺産分割協議書を提出し、金融機関・証券会社の確認が取れれば、金融機関特定の書類に相続人全員の署名押印をして提出し、手続き完了となることが多いです。

 

困るのは、他の相続人と仲が悪く、裁判所での手続きで審判などの判断をもらっているのに、相手方の署名押印が必要と言われることがあります。それが出来ないから裁判所に行ったと説明すると最後は認めてもらえますが・・・。

 

不動産の相続手順

不動産も、戸籍一式、相続人関係図、遺産分割協議書と一緒に申請書類を法務局に提出して登記を変更します。

注意したいのは、遺産分割協議書の内容が不動産登記を移転するのに足りる内容になっているかどうかということです。

もし、登記を移転することはできない、と法務局に判断されると遺産分割協議書を再度作成して相続人全員の署名押印を取り直さないとなりません。

相続人の中にはやっぱり納得できないと言う方が出てくる可能性もあるため、遺産分割協議書は弁護士に作成してもらうことをお勧めします。

 

不動産の相続について詳しくはこちら

 

遺産分割協議書について詳しくはこちらもお読みください

3 税金関係

 

皆さんもご存じの通り、その他手続としては、相続税の申告と準確定申告もするひつようがあります。

 

 

 

以上、親御さんがなくなってからやるべきことを説明してきました。

文章にすると簡単ですが、戸籍の収集や金融機関の手続は非常に面倒であり、ご自身のみで行うのは気持ちが折れるかもしれません。

当事務所では、相続人や相続財産の調査相続手続を代行することも可能です。

 

まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

当該事件で必要なことをお伝えさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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