どうしても相続させたくない相続人がいる場合

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

どうしても相続させたくない相続人がいる場合どうすればよいでしょうか。

ここでは可能な限りその意思を叶える方法を説明していきます。

 

相続させたくない相続人が有している相続権を取り上げることができる可能性のある方法は3つあります。

 

第三者へ遺贈や死因贈与をする

この方法を用いれば、相続できる相続財産がなくなるため、相続させたくない相続人に相続財産が渡らないようにすることが可能となります。

 

ただし、相続させたくない相続人が配偶者や子供などの場合には、最低限の取り分である遺留分の問題があるため、遺贈などを受けた人が相続人である子供などから遺留分を請求されてしまうと、最低限の取り分を取得されてしまうことになります。

遺留分について詳しくはこちら>>

 

遺言を残す

相続財産を相続させたくない相手には、相続をしない・相続分はゼロと指定することが可能です。

 

この方法は、遺留分を請求する権利を持っていない被相続人の兄弟姉妹に対しては有効で、相続財産を兄弟姉妹以外に相続させると書き残しておけば、その兄弟姉妹の相続権を奪うことができます。

 

しかし、被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人へ付与されている遺留分を侵害することはできません。

 

相続人を廃除する

どうしても相続させたくない相続人がいる場合の究極の方法は、廃除の制度を利用することです。

 

相続権の廃除は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法であるため、推定相続人が以下のような条件を満たしていなければ利用することができません。

1:被相続人に対して一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき

2:著しい非行があったとき

 

ただし、推定相続人の行為は、単純に犯罪を犯したという程度ではなく、被相続人の財産・精神などに害を及ぼす行為でなければなりません。

 

相続権の廃除を行うには、生前に、家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行う方法(生前廃除)と、遺言によって書き残しておき、自らの死後に遺言執行者によって家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行なってもらう方法(遺言廃除)があります。

申立てによって家庭裁判所で審判が行われ、相続権の廃除が認められるか否かの判断が言い渡されることになります。

お気づきでしょうが、そう簡単には認められないということになります。

ですので、余程のことがない限り、上記①②の方法を利用することになります。

 

以上、どうしても相続させたくない相続人がいる場合について述べてきました。

 

排除が認められるような酷い事案ではない限り、遺言を中心に、遺留分請求を念頭に置いての対策が基本となります。

それを前提にどのように対策していくは事案によって異なってきます。

 

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少しでもご希望が実現できるようにしっかりとアドバイスさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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