法定相続とは
財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人が、決められた分の財産を相続することになります。これを「法定相続」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
また、遺言がなくても相続人間で合意が出来れば法定相続と異なる割合での遺産分割をすることも可能です。
ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。予めトラブルを避けるため遺留分程度は何かしらの財産を相続させる方も多くいらっしゃいます。
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法定相続人の順位または割合
順位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
子と配偶者 |
子(全員の合計)=二分の一 配偶者=二分の一 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三 |
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
法定相続分による相続でもなすべきことは多々ありますので、専門家である弁護士に相談すると何をすべきか把握し、その後の相続手続きをスムーズに行うこができるでしょう。
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この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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