代償分割とは?そのメリットとデメリット、選択すべきケースを解説

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

代償分割とは、誰か1人の相続人が財産を取得して他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

ここではこの代償分割について説明していきます。

 

代償分割のメリット

代償分割には以下のようなメリットがあります。

公平に遺産分割できる

代償分割を利用すると、他の相続人へと法定相続分に応じたお金が支払われるので不公平感は小さくなり、スムーズに遺産分割を進めやすくなるケースもよくあります。

 

財産を残せる

親の残してくれた財産を手放す抵抗感があったり、予期せぬ時期での売却を強いられることで不本意な価格での処分など避けることができます。

 

代償分割のデメリット

代償分割には以下のようなデメリットもあり注意が必要です。

 

遺産の評価で揉める

代償分割をするときには、対象とする不動産などを評価する必要があります。

相続人間で評価に差があるとなかなかまとまらないもあり得ます。

 

代償金を支払う資力が必要

代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要であり、その資力がないと実行できません。

 

税金が発生するリスク

代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金を受け取った相続人に「贈与税」が発生する可能性があります。

 

代償分割を選ぶべきケース

公平に分けたい

遺産をなるべく公平に分けたいなら代償分割がお勧めです。財産を取得しない他の相続人も代償金を受け取れるので、不公平になりません。

 

財産を残したい

せっかく相続した財産を売却せずに手元に残したいなら代償分割を検討しましょう。

 

代償金を支払う余裕がある

代償分割を行うには、不動産の取得者が代償金を支払う必要があります。資力がなかったら代償分割できないので、財産取得希望者に資力があるケースで代償分割を行いましょう。

 

事業承継のケース

事業承継の際には後継者へ会社株式や事業用の資産を集中させる必要があります。そのときには現物分割か代償分割により、後継者へ必要な資産を取得させましょう。

 

代償分割を選択する前に弁護士に相談を

以上代償分割について述べてきました。

実際には不動産や株式の評価の方法や代償金の支払い方法など個別の事案ごとに問題が生じます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスさせて頂きます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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