法定相続とは

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人が、決められた分の財産を相続することになります。これを「法定相続」といいます。

 

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

また、遺言がなくても相続人間で合意が出来れば法定相続と異なる割合での遺産分割をすることも可能です。

 

ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。予めトラブルを避けるため遺留分程度は何かしらの財産を相続させる方も多くいらっしゃいます。

 

[su_button url=”https://yokosuka-sozoku.net/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%a8%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e6%b8%9b%e6%ae%ba%e8%ab%8b%e6%b1%82/” background=”#fb667c” color=”#ffffff” size=”6″]遺留分について詳しくはこちら[/su_button]

 

法定相続人の順位または割合

順位

法定相続人

割合

1

子と配偶者

子(全員の合計)=二分の一  配偶者=二分の一

2

直系尊属と配偶者

直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二

3

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

 

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

 

・配偶者は常に相続人

・直系尊属は、子がいない場合の相続人

・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

 

法定相続分

 

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。

ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

 

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

 

法定相続分による相続でもなすべきことは多々ありますので、専門家である弁護士に相談すると何をすべきか把握し、その後の相続手続きをスムーズに行うこができるでしょう。

 

[su_button url=”https://yokosuka-sozoku.net/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e6%96%b9/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/” background=”#fb667c” color=”#ffffff” size=”6″]遺言書を作成するときに注意すること[/su_button]

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング