先妻の子に相続放棄してもらい解決した事案
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遺産分割
遺産分割
性別 女性
被相続人との関係 妻、娘
相続人 依頼者お二人と先妻の子たち
相続財産 不動産、事業の債務など
ご相談内容
会社の経営者だった被相続人の方がお亡くなりになり、経営状態の相談も含めて来書されました。依頼者の方は、被相続人が経営していた事業を継続したいという強い意志をお持ちで、それを前提にすると先妻の子たちに相続するかどうか確認しないとならないと回答し、そのまま受任となりました。
対応と結果
受任後すぐに先妻の子に通知を送り、相続するのか相続放棄するのか選択してほしい旨を連絡しました。
その際、包み隠さず会社の経営状態がわかる資料と個人の財産、プラスマイナスどちらも開示しました。
先妻の子たちからは何の連絡もなかったのですが、裁判所に問い合わせをしたところ、相続放棄したことがわかりました。
無事に依頼者の方のみでの相続となり、株式も二人で相続することで、今まで通りの経営を継続することになりました。
こういったケースで当人同士での話し合いとなると引くに引けなくなることで、無駄な紛争が生じるケースもあります。
依頼者の方は、相続後間もなく当事務所を訪れ、初動を間違えなかったことが意図する結果を導けた原因といえます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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