話し合いのできない相手方と複数の相続案件を調停にて代償金で解決した事案

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遺産分割

性別:女性、男性二人

被相続人との関係:妻、子

相続人:依頼者と先妻の子二人

相続財産:預金、不動産、生命保険など

 

ご相談内容

依頼者の方は、ご主人の相続について、先妻の子と話し合いを重ねましたが、何度協議しても進展せず、専門的知識を持っていなくともおかしいと感じる種々の主張を相手方からされ、当事務所を訪れそのまま受任となりました。

 

対応と結果

受任後、亡くなったご主人のご両親についても相続事件があることが判明し、まとめて調停で解決を図ることとしました。

相手方との従前の経緯からして交渉は時間の無駄であり、調停→審判での解決を目指すこととなりました。

調停が始まると、相手方が自身の法定持ち分を他の先妻の子に渡し、相続人から排除することになりました。

これで一気に解決かと思いましたが、排除となった相手方は、自ら持っている資料を渡さないと言ってきました。

やむを得ず、こちらですべての財産を調査し、資料を取り寄せることとなりました。

結局その手続きだけで数か月かかり、遺産目録が完成した後、2回目の調停で無事に解決となりました。

義父母の相続についても、それぞれ1回で解決となりました。

 

結果、依頼者の方は、住んでいる住居や相応の金額の遺産を取得できました。

依頼者の方は、自分では解決できなかったと非常に喜んでくださいました。

 

ご本人ではどうにもならない事案でも、弁護士に依頼することで解決できる事案があり、本件はまさにそのような事案でした。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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