遺産の殆どを占める生命保険金の持ち戻しについてこちらの主張を認めさせて解決した事案

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遺産分割

性別 男性

被相続人との関係 子

相続人 依頼者と姉の二人

相続財産 預金、株式、生命保険金

 

ご相談内容

親御さんが亡くなり、遺産分割の話を進めたところ、依頼者の方とそのお子様が受取人となっていた生命保険の保険金について相手方が納得せず、弁護士に依頼して保険金の分配を求めて調停申し立てをしてきたので、当事務所に相談にいらっしゃり、そのまま受任となりました。

 

対応と結果

本件では最初から生命保険の持戻しが争点でした。

調停ではまとまらず審判に移行しました。

相続財産の大部分を占めるため、生命保険の保険金を持ち戻すことは避けられない事案でした。

こちらが両親の世話をしていたことや相手方が実家と疎遠になっていたこと、などを理由に生命保険の持ち戻しの割合について主張していきました。

その結果、裁判所の和解勧告により7割のみ持戻しで審判手続内で和解となりました。

相続人ではない依頼者の方のお子様の生命保険の保険金は持戻しの対象外となりました。

相続財産の持ち戻しについては、専門的な知識に基づいて主張立証していかなくてはなりません。

その場合弁護士に依頼することが成功への近道となります。

本件では相手からの調停申し立てに対し、即時にご依頼頂いたのが勝因でした。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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