エンディングノートと遺言の違いは

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最近よくテレビなどでエンディングノートという言葉を目にすることが多いのではないでしょうか。

 

実は、相談者の方には遺言との違いをよくわかっていない方がいらっしゃるため、ここで説明しておきたいと思います。

 

エンディングノートとは,自分自身が死亡した場合に備えて,自らの考え方などを記録しておくものになります。

 

これに対して、遺言は、自分の死後一定の法的効果を発生させるためにする法的な意思表示となります。

 

要は、エンディングノートは「こうしたいなあ」とリクエストを書くもの、遺言は「こうします」という結果を担保するものとなります。

ですので、エンディングノートは,遺言と異なり,特に決まった形式・要式などはありません。自由にご希望をお書きいただければ大丈夫です。その意思に従うかどうかは、ご家族などの意思にゆだねられます。

 

遺言については,「自筆証書遺言」(民法968条),「公正証書遺言」(民法969条)又は「秘密証書遺言」(民法970条)といった種類があり,それぞれ法律で定められた要件を備えることが必要となります。

 

理論上、エンディングノートも「自筆証書遺言」として,法律上,求められる要件を備えれば法的効力が発生します。

 

ただ、残された方としては、エンディングノートをどう扱ってよいか困ることもあり、かえって争族トラブルを引き起こしかねません。

 

何かしらの法定効果を発生させたいのであれば憂いを残すことなく、遺言を、できれば公正証書遺言として残すことをお勧めします。

 

逆に法定相続分通りの相続を考えていて、死後自分の意思を参考までに残し、実際にどうするかは相続人の皆さんに委ねるというのであればエンディングノートでも構わないのではないでしょうか。
そのあたりについて、迷いや疑問点があれば、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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