遺言の執行

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遺言の執行とは、①遺言の検認を受けること、②遺言書の内容を実行することになります。

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者をいいます。

 

遺言者は、遺言により遺言執行者を指定することができます。

 

また、家庭裁判所への申立てにより、遺言執行者を選任することもできます。

 

遺言書の実現には、登記の申請や引渡しの手続などさまざまな手続が含まれています。

 

遺言執行者を指定しておくと、遺言書の内容を早期に実現していくことができます。

 

遺言執行者の指定は、遺言の中だけで認められます。遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。

また、未成年者と破産している者は、遺言執行者になれません。

 

以下では遺言執行者が実際どのように遺言書の内容を実現していくか見ていきましょう。

 

①財産目録の作成

 

財産を証明する登記簿、権利書等を集めて調査した上で財産目録を作り、相続人に提示します。

 

②相続割合による分配

 

財産目録または遺言で指定された相続割合に沿って分配します。

 

③相続財産における不法占有者への明け渡し、移転の請求

 

④遺贈受遺者への資産の引渡し

 

法定相続人以外へ遺贈が遺言書にある場合、受遺者へ遺産を引き渡します。

 

⑤認知の届出

 

認知の遺言があるときは、戸籍の届出を行います。

 

⑥相続人の廃除

 

遺言書に廃除の記載がある場合、家庭裁判所に対し相続人の廃除を申し立てます。

 

以上の職務に加え、相続人に対して遺言執行状況を報告します。

 

遺言執行者への報酬

 

遺言によって遺言者と遺言執行者の間で報酬を決めることができます。

 

遺言で記載がない場合、遺言の執行終了後、相続人と遺言執行者間で報酬額を決めます。

 

また、家庭裁判所に依頼して定めてもらうこともできます。

 

以上遺言執行について述べてきましたが、遺言執行の手続は、複雑かつ煩雑といえる上に相続人の一人が指定されるとかえってその他の相続人から反発を招くおそれがあります。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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