遺言書作成と一緒に遺言執行者を弁護士にすべき理由

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遺言書を作成すればそれで相続人間のトラブルは防げるでしょうか。

 

また、遺言書において、色々な事情で相続人間の相続分に傾斜を付けた場合、遺言書だけで相続分の少ない相続人は納得するでしょうか。

 

このような不安を解消するために弁護士を遺言執行者にすることをお薦めします。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現する権利義務を有する者であり、遺言を滞りなく執行することが任務です。

 

1 遺言執行者は誰にすれば良いか

遺言執行者には親族や相続人を指定することもできます。

 

親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬も発生しないのが通常ですので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

 

しかし、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼しておかれることをお勧めいたします。

 

もちろん、弁護士などの法律専門家や信託銀行などに依頼した場合は遺言執行報酬が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるのではないでしょうか。

 

また、依頼者は遺産を残す遺言書を作成される方であり、弁護士への報酬は、遺産から支払われるため、相続人の方が弁護士費用を支払うこともありません。

 

以下弁護士に依頼すべき理由を述べます。

 

①煩雑な手続をすべて行ってくれる

 

遺言執行者の業務としては下記のようなものがあります。

・就任承諾をした旨を相続人全員に通知

 

・戸籍謄本等を収集して相続人を確定

 

・相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付

 

・不動産について法務局での各種登記申請手続

 

・各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続

 

・証券会社での株式等の名義変更・売却手続

 

・その他の財産の換価手続

 

・遺言の執行状況の報告と完了の業務報告

 

・遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除

 

・必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為。

要は、相続に掛かる手続全てを日頃から相続業務を行っている専門家である弁護士が行ってくれるのです。

 

相続人の方にとっても、他の相続人と同じ相続分なのに、遺言執行者に指定されてしまったばかりに、煩

 

雑な手続の負担を課せられ手しまうことになりかねません。

 

②相続人間の対立によるトラブル発生のリスクを軽減できる

 

相続人が遺言執行者に指定される多くの場合、相続分が一番多い人が指名されるのが圧倒的多数です。

 

取り分の多い相続人が、いくら遺言執行者とはいえ、手続をどんどん進めて言ってしまうと、ただでさえ相続分不満を持っている相続人が心証を害すおそれが高くなります。

 

それに対し、弁護士が遺言執行者であれば、亡くなった被相続人の意思で選ばれた公平な第三者と言える弁護士が遺言執行を行うわけですから、不満は出にくく、例え出たとしても多くの相続分を得る相続人に対して不満を抱くことは考えづらいと言えます。

 

以上述べてきましたが、遺言を作成する側として、残された相続人がいつまでも良好な関係でいるために、特定の相続人に過度な負担をかけないために、相続財産の一部を弁護士費用にあてるとしても、遺言執行者を弁護士にすることが有効な手段と言えるでしょう。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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