不動産の相続を相手方に断念させ、株式・預金のみ遺産分割し数千万円取得した事案

遺産分割

性別 男性
被相続人との関係 息子
相続人 依頼者ときょうだい一人
相続財産 不動産、預金、株式

 

ご相談内容

当初、相手方は相続放棄し、依頼者の方のみが相続するはずだったところ、相手方が相続をすると意見を変えたため、依頼者の方が相談に訪れそのまま受任しました。

対応と結果

受任後、相手方の交渉を開始しました。
事前に依頼者の方から遺産分割せざるを得ないことについて了承をもらっていたため、淡々と進めていきたい旨を伝えました。
すぐに、遺産目録を開示しました。

遺産には、依頼者の方と被相続人の共有不動産があり、その不動産にはまだ住宅ローンが残っていました。
金融機関から、不動産について依頼者の方単独の相続であれば、相手方を債務者にはしないが、相手方が不動産の持ち分を取得するなら、債務者になってもらうとの意向を確認しました。

そこで、不動産を除外すれば、残りを半分ずつ遺産分割するが、不動産価値も含めて遺産分割するのであれば、債務を負担してもらうという主張をしました。

相手方は、多少考慮期間を設けましたが、不動産を除外しての遺産分割で合意しました。
依頼者の方としては、当初すべて相続できると考えていたのが、話が変わってしまい納得できない話という側面もあったのでしょうが、説明をするとすべて理解してくれ、
先生を信じて任せます
と終始一貫していってもらえました。多大な信頼を頂いたため、相手方との交渉に集中でき、手続きに時間は要したものの、交渉自体は短期間でスムーズに行えました。
依頼者の方からの信頼が厚ければ厚いほど、交渉に専念でき結果を出しやすいと再認識できた事案でした。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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