預金の少ない遺産から正当な代償金を一括で取得して解決した事案

争点

遺産分割

情報

依頼者:男性

被相続人との関係:長男、次男

相続人:依頼者、継母

相続財産:不動産(数百万円)、預金(百万円程度)

ご相談内容

お父様が遺言を残さずお亡くなりになり、お父様の再婚相手である所謂継母からの遺産分割の話を待っていたところ、

いきなりすべてを継母が相続するとの遺産分割協議書が送られてきたため当事務所に来所され受任することとなりました。

対応と結果

相手方は、依頼者に相談なく自動車を処分するなど不審を抱く事情が散見されたため、まずは根拠となる資料と共に遺産の開示を強く求めました。そうしたところ相手方に代理人が付きましたが当所の方針を維持して財産状況の開示を待ちました。

当初は、根拠のない和解案を提示するなどしてきましたが相手にしなかったところ、多少の時間は要しましたが財産全体の開示を受けることが出来ました。

その間、当方でも不動産価値を調査し一定の金額を把握していました。

そうしたところ、相手方はこちらの想定より高く不動産価値を主張してきたため、その金額に合意して遺産分割の方法を協議しました。

ネックになったのは相手が不動産に居住したいが遺産には代償金に足りる現金がないことでした。

こちらは共有して売却でも構わない旨を崩さなかったところ、程なくして相手から代償金全額を一括にて支払うとの意向が示され無事解決となりました。

本件はある程度相手の意向を聞く意思を持っていた依頼者に対し、何の説明もなく一方的な遺産分割協議書を送りつけたがために感情的なしこりを残し、法定相続分通りの決着となりました。

遺産分割は、感情的な問題に発展することが多いため、相手への提案方法・時期などは慎重に行うべきということを再認識させられました

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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