署名・押印した遺産分割協議書の効力を無効だとして訴訟提起してきた相手の主張を排斥し、従前の効力を維持した事案


遺産分割協議無効確認の解決事例

成立済みの遺産分割協議に対する不当な無効主張を訴訟で打破し、請求棄却判決を勝ち取った事例

事案のプロフィール
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ご相談者様
妻・長男・長女(男女)

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相続財産
不動産、株式、預金など多数
(正式な分割協議完了後の紛争)


ご相談内容

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一度は納得したはずの合意に、後から「無効」の主張

亡くなったお父様の遺産につき、相続税の申告期限が迫る中、相続人全員で遺産分割協議を行いました。相手方(次女)も事前に文案を確認し、特段の異議なく署名・押印、手続きも無事に完了しました。ところが、それから数ヶ月経って突然、相手方が代理人を立て「あの分割協議は無効だ」と主張してきました。あまりに理不尽な訴えに困惑され、当事務所へ相談にいらっしゃいました。


弁護士による対応と結果

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法的根拠なき主張を、判決で完全に退ける

相手方に対し、当初から「正当になされた協議であり、一切の対応はしない」と毅然と通知しましたが、相手方は訴訟を提起してきました。審理が始まっても相手の主張には何ら法的根拠がなかったため、当方は淡々と協議の正当性を主張。途中、相手方を気の毒に思った依頼者様から歩み寄りの和解案を提示しましたが、相手方がこれを拒否。最終的には尋問を経て、裁判所は当方の主張を全面的に認め、相手方の請求を棄却しました。

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露呈した相手方の非と、正当性の証明

訴訟の過程では、無効を主張する根拠がないどころか、むしろ相手方がなすべき義務を怠っていた事実が露呈する結果となりました。判決後、相手方は控訴を断念。不当な訴えによって精神的な負担を強いられましたが、最終的には法的な正当性を完全に証明し、無事に解決を迎えることができました。

解決のポイント:弁護士の視点

相続手続きが完了した後に、感情的な理由などで「協議は無効だ」と訴えを起こされるケースは残念ながら存在します。しかし、一度正式に成立した合意を覆すには、極めて高いハードルが課されます。本件のように、相手方に法的根拠がない場合は、毅然とした態度で訴訟に対応し、事実関係を淡々と証明していくことが、不当な要求から権利を守るための唯一かつ最善の手段です。

事例の詳細

争点

遺産分割協議無効確認

情報

依頼者:女性、男性
被相続人との関係:妻、長男、長女
相続人:依頼者、次女
相続財産:不動産、株式、預金など多数

ご相談内容

亡くなったお父様の残した遺産につき、相手方に予め文案を渡し、然したる異議も述べずに相続税の申告期限が迫ってきたので、

正式な署名・押印を求め無事手続きが完了したところ、数ヶ月経ってから代理人を選任して「あの分割協議は無効」などと主張してきたため、

当所を訪れそのまま受任となりました。

対応と結果

まず、相手代理人に「正当になされた遺産分割協議であり、こちらからは一切の対応はしない」旨の通知を送り、程なく相手方は訴訟提起しました。

訴訟の審理が開始されても、相手の主張は法的根拠を伴っていないため、こちらは淡々とこちらの主張を繰り返していきました。

途中、相手方を気の毒に思った依頼者から多少の支出を伴う和解案を示しましたが、相手が和解を拒否して尋問→判決となり、相手の主張は結局何らの根拠もなく、かえって相手がなすべき事をしていなかったことが露見しただけで終わりました。

当然結論は請求棄却となり、なぜか相手は控訴しなかったため無事解決となりました。

相続人に相手方のような人がいると無用な紛争を招くこととなることを認識させられました。

このような方法を取らなければ、依頼者の方はいくらでも相手の話を聞く用意があっただけに代理人としてもやりきれない感情を抱きました。

この記事の執筆者

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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