署名・押印した遺産分割協議書の効力を無効だとして訴訟提起してきた相手の主張を排斥し、従前の効力を維持した事案
争点
遺産分割協議無効確認
情報
依頼者:女性、男性
被相続人との関係:妻、長男、長女
相続人:依頼者、次女
相続財産:不動産、株式、預金など多数
ご相談内容
亡くなったお父様の残した遺産につき、相手方に予め文案を渡し、然したる異議も述べずに相続税の申告期限が迫ってきたので、
正式な署名・押印を求め無事手続きが完了したところ、数ヶ月経ってから代理人を選任して「あの分割協議は無効」などと主張してきたため、
当所を訪れそのまま受任となりました。
対応と結果
まず、相手代理人に「正当になされた遺産分割協議であり、こちらからは一切の対応はしない」旨の通知を送り、程なく相手方は訴訟提起しました。
訴訟の審理が開始されても、相手の主張は法的根拠を伴っていないため、こちらは淡々とこちらの主張を繰り返していきました。
途中、相手方を気の毒に思った依頼者から多少の支出を伴う和解案を示しましたが、相手が和解を拒否して尋問→判決となり、相手の主張は結局何らの根拠もなく、かえって相手がなすべき事をしていなかったことが露見しただけで終わりました。
当然結論は請求棄却となり、なぜか相手は控訴しなかったため無事解決となりました。
相続人に相手方のような人がいると無用な紛争を招くこととなることを認識させられました。
このような方法を取らなければ、依頼者の方はいくらでも相手の話を聞く用意があっただけに代理人としてもやりきれない感情を抱きました。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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