公正証書遺言の効力を実質否定して勝訴同様の条件で和解した事案


遺言無効確認訴訟の解決事例

公正証書遺言の無効を主張し、成年後見時の診断書を証拠に不動産の単独取得を勝ち取った事例

事案のプロフィール
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ご相談者様
長男(男性)

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相続財産
不動産(2500万円相当)、預金数百万円
(公正証書遺言の無効が争点)


ご相談内容

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遺言能力に疑念がある公正証書遺言

お父様がお亡くなりになり、提示された公正証書遺言には「交際相手と財産を等分にする」という内容が記されていました。しかし、生前お父様の認知能力が低下していた際、交際相手が費用節約のために不適切な施設転居を繰り返そうとしたため、長男である依頼者様は成年後見人選任を申し立て、弁護士が後見人に就任していた経緯がありました。当時の診断書から、遺言作成時に能力がなかったことは明白であり、遺言の無効を求めて当事務所へ相談にいらっしゃいました。


弁護士による対応と結果

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「成年後見」時の診断書を強力な証拠として訴訟提起

調停では相手方との話し合いがつかなかったため、速やかに訴訟へ移行しました。最大の武器となったのは、生前の後見申し立て時に家庭裁判所へ提出した診断書です。遺言作成当時、お父様が物事を正常に判断できる状況になかったことを医学的・客観的な証拠に基づいて丁寧に立証。これにより、早期段階から遺言無効を前提とした和解案の交渉へと持ち込むことができました。

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不動産の確保と平穏な生活の回復

依頼者様が早期解決を希望されたため、預金を相手方に譲る代わりに、お父様との思い出が詰まった不動産を依頼者様が単独で取得する条件で和解が成立しました。生前の早い段階で後見申し立てを行い、証拠を揃えていたことが、公正証書遺言という高い壁を崩し、納得のいく解決を導く決定打となりました。

解決のポイント:弁護士の視点

公正証書遺言は公証人が作成するため、通常はその有効性を争う余地はないと考えられがちです。しかし本件のように、生前に成年後見制度を利用し、当時の判断能力に関する客観的な診断書が確保されている場合は、遺言の無効を立証できる可能性があります。公正証書だからと諦めるのではなく、当時の状況を詳細に精査し、適切な証拠に基づいて論理的に立証(離礁)していくことが、真の遺志を守ることへと繋がります。

事例の詳細

争点

遺言無効確認訴訟

情報

依頼者:男性
被相続人との関係:長男
相続人:依頼者、受贈者
相続財産:2500万円の不動産、数百万円の預金

ご相談内容

依頼者の方は、お父様を亡くされ公正証書遺言を片手に相談にいらっしゃいました。

その公正証書遺言の内容は、依頼者の方とお父様が最後を過ごした交際相手の方とですべての財産を半分半分にするという内容でした。

生前を有していたはずの資産が一気になくなり、お父様の施設を交際相手の方が費用の安いところに変えようと何度も試みていたことなどから依頼者の方は生前に成年後見人選任の申立てをして弁護士が後見人となっていました。

その時の診断書から遺言作成時にお父様には遺言作成能力はないとのお考えをお持ちでした。

 

対応と結果

お父様に関する資料を収集した後、すぐに調停申し立てをしたものの、相手はまったく話合いにならない条件に終始しているため、すぐに訴訟提起することとしました。

こちらの主張を丁寧に積み重ねていき、早期段階から遺言無効を前提とした条件での和解条件の話合いとなりました。

結局、早期解決を依頼者の方が希望されたため、相続財産の預金を相手に与えて不動産を取得することで決着となりました。

今回は遺言作成時に家庭裁判所が成年後見人を選任し、その判断の基となった診断書においておよそ物事を判断できる状況になかったことということが記載されていたことが功を奏しました

依頼者の方が後見人選任の申立てをしたこと、及び、その証拠に基づいてしっかりと離礁(りしょう)していったことが依頼者の方が納得のいく解決を導いたと言えます。

公正証書遺言が作成されると、通常争う余地はなくなりますが、このようなケースもあるのであり、代理人としては公正証書遺言だからといって諦めずにしっかりと精査する必要があると実感した事案でした。

この記事の執筆者

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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