遺贈を受けたところ相手から遺留分減殺請求をされ相手方代理人の協力を得て遺留分以外の財産を無事取得した事案
争点
遺留分減殺請求・遺贈
情報
依頼者:女性
被相続人との関係:知人
相続人:長男次男
相続財産:マンション(数百万円)、預金(数百万円)
ご相談内容
被相続人の面倒を見て最期を看取った方に対し、全ての財産を相続させるとの自筆遺言を残して被相続人の方がお亡くなりになり、
遺言で遺贈を受けた方は相続人が一向に何もしてくれないため当所を訪れそのまま受任となりました。
対応と結果
依頼者の方は、相続人たちが被相続人の生前に被相続人の面倒を何も見てくれなかったのに、死亡すると遺産を欲しがる相続人の一人に憤りを覚えていました。
財産が欲しいと言うよりも子供に見捨てられた被相続人の心中を察して遺言の通り相続することを考えました。
当然遺産を欲しがる相続人は遺留分減殺請求をし、もう一人の相続人は音信不通状態となっていました。
遺産を欲しがる相続人とは交渉を開始し、もう一人の相続人との接触を試みました。
それと同時に相続財産を確定するため金融機関に問い合わせをしていきました。
複数ある打ちの金融機関の内の1つが相続人からの問い合わせしか回答できないという硬直した見解に終始したため長期化することを覚悟しましたが、相続人の一人がちょうど代理人を選任したため事情を話して遺産の把握を協力してもらいました。
遺産の全容を把握するタイミングでもう一人の相続人とも連絡が取れ、何度かやる取りするうちにこちらの話を聞いてくれるようになりました。
結果、遺留分をそれぞれの相続人に渡して残りの遺産を無事受け取り終了となりました。
実は、自筆遺言がその形式から裁判所での紛争に持ち込まれると効力を否定されかねない内容でした。
内心ビクビクしていたので、ある程度のところで妥協する必要があったのですが、幸いその点に踏み込まれることなく解決となり依頼者の方に感謝され終結することが出来ました。
お堅い金融機関では相続人以外手続きをさせないこともままあります。
もし相続人ではない自分を受贈者としようとする方が居いたら、単に遺贈することだけ遺言に記載するのではなく遺言執行者に選任してもらわないと権利はあっても手続きが出来ないこととなってしまいます。
この記事の執筆者
![島武広](https://yokosuka-sozoku.net/wp-content/uploads/2019/08/d300b5ffc9264f2d06e1fd434f264a1d-150x150.jpg)
- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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