相続人の一人に財産すべてを相続させるという遺言がある場合
相続人のうちの一人に財産すべてを相続させるという内容の遺言がある場合、他の相続人はどうしたらいいのでしょうか。
・長男にすべて渡したい
・被相続人方が行ってきた事業を後継者である一人の相続人に支障なく引き継がせたい
・ずっと同居して介護などの面倒を見てくれた
などの理由で、遺言の内容を確認するとそれなりの数こういった遺言が存在します。
こういった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という相続財産の最低取得分が保障されており、遺留分は遺言によっても侵害することはできません。
遺留分は、原則として法定相続分の2分の1であり、直系尊属だけが相続人の場合は法定相続分の3分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
侵害された遺留分を取り戻すためには、遺留分を侵害している相手方に対して遺留分を請求します。後々の証拠とするため、内容証明郵便として送るのがよいでしょう。(遺留分の請求について詳しくはこちら>>)
なお、遺留分減殺請求権は、相続及び自己の遺留分を侵害する贈与または遺贈がなされていることを知った日から1年間、あるいはそれを知らなくても相続開始の時から10年間が経過すると時効により消滅してしまうので、注意が必要です。
いずれにしても、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何がどこまで請求できるかなど、しっかりとアドバイスさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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