遺留分減殺請求するには

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遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって法律で定められた最低限度の相続分を侵害された遺留分について相続財産を請求することを言います。

 

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。

 

・相続財産の大半を他の兄弟一人に譲るという遺言が見つかった

・被相続人が、生前に、愛人や隠し子に大半の財産を贈与していた

・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

 

このような場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

 

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、 相続人以外の受益者に、遺留分を減殺請求できます。

 

この権利は形成権であり、行使すれば自動的に認められるものです。

 

ただ、時間が経て経つほど相手は財産を費消してしまい、遺留分減殺請求権を行使しても相手に財産がなく、絵に描いた餅になってしまうおそれがあります。

 

そもそも遺留分減殺請求には短期の時効があり、のんびりしていると権利自体が時効消滅してしまうかもしれません。

 

早期の弁護士への相談が遺留分減殺請求の成否に大きな影響を与えます。

 

遺留分減殺請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の減殺請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、配達証明付き内容証明で行うことをお勧めします。

 

内容証明で、遺留分減殺請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。さらに、家庭裁判所の調停・審判でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。

 

調停や裁判に自らが弁護士を付けて臨めば、相手も弁護士を付ける可能性が高くなり、遺留分減殺請求については争っても無駄なので早期に調停成立・和解となることが多々あります。

腰の重い相手には弁護士を付けて調停申立てをするのも早期解決に資すると言えます。

 

遺留分減殺請求の注意点

遺留分減殺請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。多くのケースでは調停なり裁判になります。

 

従って、遺留分減殺請求を行い場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

 

その時単に私の遺留分は4分の1とかで済ませず、遺産の範囲・価値をしっかり検討することで総額を上げたり、自ら取得する財産を何にするか検討することで有利な条件での解決を導き出せることもあります。

 

また、遺留分減殺請求は、相続が開始してから1年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください(時効完成となり権利自体が消滅します)。

 

いずれにせよ、まずは専門家である弁護士に相談して後で悔いを残すようなこととならないようにすることが肝要です。

当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用頂ければ、相続問題に注力する弁護士ならではアドバイスをすることが出来ます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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